フラッシュニュース 2014.10.23

妊娠や出産によって女性が職場で不利な扱いを受けるいわゆるマタニティー・ハラスメントについて争われた裁判で、最高裁は、妊娠による降格は原則として違法だという初の判断を示した。
この裁判は、広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が妊娠後に負担の軽い部署への異動を希望した際、管理職である副主任の職を解かれたことを不服として病院側に損害賠償などを求めたもの。
男女雇用機会均等法では、妊娠、出産などを理由に女性労働者に不利益な扱いをすることは禁止されている。
今日の判決で最高裁は、妊娠による降格は女性が自ら希望しているか、業務上の必要性があって女性が不利益にならないなど特段の事情がない限り違法だとする初の判断を示した。
その上で今回のケースでは、女性が降格を承諾していたとは言えず、特段の事情があったか審理が尽くされていないとして女性側が敗訴した二審判決を破棄し審理を広島高裁に差し戻した。
判決後、原告の女性は代理人の弁護士を通じあきらめず声を上げてよかったと喜びの気持ちです。
子を産み、育てながら働きがいのある仕事を続けられるようになってほしい。

(倉木)千尋が死ぬ発端になったのは
グラークα作戦だ
2014/10/23(木) 20:54〜21:00
MBS毎日放送
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