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自転車の危険行為 14項目決める11月30日 11時39分
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警察庁は、自転車を運転する際の「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転など14の行為を対象とすることを決め、自転車に乗ってこうした危険な行為をし3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講が義務づけられることになりました。
去年6月に成立した改正道路交通法では、自転車を運転する際に「危険行為」をしたとして3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講が義務づけられることになりました。
警察庁はこうした「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転、一時停止の標識の無視、ブレーキのない自転車の運転など14の行為を対象とすることを決めました。
また、安全運転の義務違反として、スマートフォンを操作しながら自転車を運転して事故を起こした場合も「危険行為」の対象にするということです。
「危険行為」を繰り返し安全講習の受講を命じられたのに受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されることになります。
これらの制度は来年6月から施行される予定です。