下半身露出疑惑の元検察幹部、条件付きで起訴猶予

「6カ月以上の精神科の治療が必要」

 女子高校近くの大通り沿いでわいせつな行為をしたとして捜査を受けていた済州地検のキム・スチャン元検事正(52)に対し、起訴猶予とする決定が下った。

 光州高検の検察市民委員会(日本の検察審査会に相当)はキム元検事正について「治療を行うという条件付きでの起訴猶予」がふさわしいとの意見を提示。これに伴い済州地検は25日、起訴猶予との意見を受け入れると発表した。警察は今年8月22日、キム元検事正に公然わいせつ罪を適用し、起訴相当との意見を付して送検したが、それから約90日にして検察の結論が出たことになる。

 起訴猶予とは、犯罪の疑いが十分にあり、起訴する条件がそろっているものの、被疑者の前科の有無や、被害者が受けた被害の程度、被害者との示談の有無、被疑者の反省態度などを検察が判断し、起訴しないという措置だ。

 検察は「身体の重要な部位を他人に露出し快感を得る『露出狂』とは異なり、キム元検事正には、特定の人に自らの身体を見せようという意図はなかったが、不特定多数の人々が目撃する可能性の高い場所でわいせつな行為をしたことが認められるため、公然わいせつ罪に当たる」と発表した。

 検察は「キム元検事正を診察した精神科医の意見によると、成長の過程で抑圧されたことによる怒りの感情が、非正常的な本能的衝動とともに爆発し、誤った形で表れるという精神障害の状態だった。再犯の危険性が低く、目撃者も被疑者に対する寛大な処分を望んでいるが、6カ月以上の精神科の治療が必要だ」と説明した。

済州= オ・ジェヨン記者
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