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一般的に、「遺骨」は無くなった親族を追慕する象徴として、大切にされてきました。狭い国土の至る所に、墓地が造成され続けていることがその一端を表しております。
ところが、日蓮正宗の各寺院では「遺骨」を粗末に扱い、『紛失』・『取り違え』など非常識な行為を繰り返し、遺族の心情を蔑ろにして省みないばかりでなく、全く改めようとしない例があまりにも多いのであります。管理料を受け取り、お預かりした「遺骨」を『紛失』するなど言語道断の所行であります。
こうした宗教者として「恥ずべき行為」に対して下された、東京高裁での判決の中に次の一節があります。
このような表現で裁かれること自体、現在の日蓮正宗の遺骨管理は常軌を逸しております。
我々は、日蓮正宗の『宗教者としてあるまじき』実態を直視し、早急に変革すべきことを訴えるものであります。
以下に、裁判過程で明らかになった住職の実態の一部を紹介します。悲しむべき事に、「遺骨」をゴミ同然に扱う実態が散見されます。
裁判当初は、「『遺骨』は無い」と証言していたが、第二審中に「明治クリームキャラメル」の紙箱に入れてある、誰のものか定かではない遺骨を持ち出し、「これを引き取れ!」と奇怪な言動を行った。
遺骨を預かる事に関し、「遺骨を保管する場所の『賃貸借契約』である」と不見識な証言をし、さらに、家賃をもらい部屋を貸しているのと同じであるから、「その部屋の中のものが無くなっても知らない」(趣意)と強弁した。
幼児の遺骨を引き取りに来た遺族に、幼児の遺骨に見せかけて遺骨を返そうと、遺骨に細工をした。
信徒の預けていた遺骨を無断で勝手に分骨したうえ、改葬に必要な書類の発行を拒んでいた本伝寺(大阪・堺市)と豊田広栄住職を相手取り、信徒が書類の発行と損害賠償等を求めていた裁判で、大阪地方裁判所堺支部は一日、同寺と豊田住職に対し、原告ら十一人に合計約二百二十万円の慰謝料の支払いを命じる判決を下した。
この「分骨事件」が発生したのは平成二年。もともと本伝寺は、納骨堂はあるが、墓地をもたない寺院であるため、兵庫・氷上町の関西池田記念墓地公園に墓地を買い求めた原告らは同年六月、墓園が完成したことにともない、寺に預けていた遺骨を引き取り、関西墓園に移すことにした。
遺骨の「改葬」については、国で定めた「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、まず、同寺から遺骨を保管していたことを証明する「収蔵証明書」を発行してもらい、市長に改葬の許可を申請することが必要。そのうえで、市長から「改葬許可証」が交付されなければ改葬はできない。
ところが、「収蔵証明書」の発行を依頼してきた信徒に対し、遺骨の保管料が取れなくなることを恐れた豊田住職は、遺骨を一部しか返還せず、正規の法的手続きを無視して「分骨証明書」で済ませようとしたのである。
これは、大阪府知事の許可を受けて納骨堂を経営している同寺にしてみれば、当然、住職は納骨堂管理者として「墓地、埋葬等に関する法律」を守らなければならない。にもかかわらず、法律を踏み外し、「改葬」を「分骨」にする、明らかな違法行為を働いたものである。
この豊田住職の嫌がらせともいえる不当な対応に対し、勝手に「分骨」の措置を取られた信徒の代表九人は平成三年五月、同寺と豊田住職を相手取り、残った遺骨の引き渡しと改葬に必要な正規の書類の発行、またその間の精神的苦痛に対する損害賠償等を求め訴訟を提起していた。
これに対し、大阪地裁堺支部は原告らの訴えを認め、同寺と豊田住職に対し、慰謝料の支払いを命じる判決を下した。
今回の判決により、遺骨を”金儲(もう)けの道具”としか見ない日蓮正宗の反社会性が厳しく裁かれたといえよう。
平成5年6月 | 実成寺 (影山昇道、会津若松市) | 福島地裁会津若松支部 | 慰謝料500万円 (和解) |
平成7年2月 | 玉林寺 (山本法明、高松市) | 高松地裁 | 慰謝料50万円 |
平成7年3月 | 無量寺 (舟橋泰妙、桐生市) | 前橋地裁桐生支部 | 慰謝料10万円 |
平成7年4月 | 正継寺 (大橋慈譲、相模原市) | 横浜地裁 | 慰謝料40万円 |
平成7年5月 | 感恩寺 (諏訪隆済、盛岡市) | 盛岡地裁 | 慰謝料700万円 |
平成7年12月 | 本伝寺 (豊田広栄、堺市) | 大阪地裁堺支部 | 慰謝料220万円 |
平成8年1月 | 妙盛寺 (有川岳道、清水市) | 静岡地裁 | 慰謝料100万円 |
平成8年5月 | 興道寺 (松岡慈親、岩倉市) | 名古屋地裁一宮支部 | 慰謝料120万円 (和解) |
平成8年6月 | 妙盛寺 (控訴審) | 東京高裁 | 慰謝料100万円 (和解) |
平成8年6月 | 玉林寺 (控訴審) | 高松高裁 | 慰謝料50万円 |
平成8年6月 | 仏心寺 (白井浄道、木更津市) | 千葉地裁木更津支部 | 慰謝料100万円 |
平成8年7月 | 光明寺 (川瀬慈証、那覇市) | 那覇地裁 | 慰謝料60万円 (和解) |
平成8年10月 | 正説寺 (早瀬義久、浜松市) | 静岡地裁浜松支部 | 慰謝料100万円 |
平成8年10月 | 感恩寺 (控訴審) | 仙台高裁 | 慰謝料100万円 (確定) |
平成8年10月 | 無量寺(控訴審) | 東京高裁 | 原告勝訴確定 |
※「和解」は、すべて寺院側が非を認めて裁判が終了したもの
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