2014.11.28 09:10

さっそく公職選挙法違反行為を堂々とツイッターに晒す候補者たちwwwwwww(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)




- 選挙期間中でなければ以下の制限があります -

街頭等における文書図画の規制
http://www.city.chiba.jp/senkyokanri/bunshotogakisei.html
平常時の政治活動の一環として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。

氏名や氏名が類推される事項を表示した「たすき」を着用し、街頭演説等に立つことは文書図画の掲示となり行うことはできません。
氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において公職の候補者に限り使用することができるものであることから、事前運動の禁止に抵触する恐れもあります。



公示は12月2日からだよ!


公示前の街頭演説なのに上記の公選法を守らない候補者が複数存在

































一部政党が先走った選挙活動をしている模様













「増税ストップ!」って言う前にお前の違反行為をストップしろよ!

「安倍政権の暴走を阻止!」って言う前にお前んところの候補者の暴走を阻止しろよ




クッソ笑ったwww

大丈夫か…同じことしてる人かなりいるんだけど













RSS