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■ ケアプランの作成 ■
ケアマネージャーが介護の不安、お困り事をお聞きしケアプランを作成します
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■ 介護サービスの調整 ■
必要な介護サービスをご紹介します。
■モニタリングの実施 ■
継続して介護サービスが使えるよう定期的に訪問し、必要な場合はケアプランを修正してサービス事業者と調整を行います。
■ ふれあいいきいきサロンの開催 ■
毎月ボランティア活動を行っています。
ケアマネージャーとは、介護支援専門員の別名です。
介護保険法で定義されていることをわかりやすく説明すると、介護や支援を必要とする高齢者や家族が自立した生活を送れるよう手助けする人が、ケアマネージャーです。
あなたを担当するケアマネジャー(介護支援専門員)は、あなたに合った介護サービスについて、相談・アドバイスやその依頼から手続きまで、いろいろな支援をさせていただきます。
介護保険サービスを受けるためには「要支援」「要介護」と公的に認定される必要があり、ケアマネージャーは、これらの認定を受けるための申請代行を行います。
申請を行うと、「介護を必要とする状態か」「どの程度の介護が必要か」を認定するために、自宅などに市から調査員が調査に行きます。
そして、その調査の結果と主治医の意見などをもとにして、要支援・要介護認定するかどうかを判定します。
要介護認定が下りたら、要介護者の保険者(市)に「サービス計画作成届書」を介護保険証とあわせて申請します。
そして、ケアプランを作成するためにご利用者本人の状況や必要性を十分理解するための課題分析(アセスメント)をご利用者の自宅に訪問し、情報の収集・分析を行って要介護者の状況や必要なサービスなどを判断します。
その際には色々な質問シート(アセスメントシート)を使いますが、ご利用者の身体・精神状況や家族関係なども評価して、生活していく上での問題点や必要性をすべてあげていきます。
サービス計画(ケアプラン)の原案を作成するのもケアマネージャーの大切な仕事です。
介護をする上での問題点や希望、必要性をヒヤリングし、ご利用者・ご家族にサービスを選んでもらいます。
施設に入るのか、それとも在宅で介護をするのか、またはボランティアによるサービスなどを受けるのかなど、ご利用者やご家族自身に選んでもらいます。
ケアマネージャーが必要と思ったサービスがあった場合でも、ご利用者自身に決定権があるのが介護保険制度の特徴です。
ケアマネージャーは、ケアプランの原案をもとに3者(ケアマネージャー・ご利用者・サービス提供者)の間で担当者会議を開催する義務があります。
この会議の中で、ご利用者へのサービスの内容などの情報共有を行い、最適なサービスを決定していきます。
サービスの担当者会議で具体的サービスが決まったら、ケアプランに従ってサービス利用法を作成します。
サービスが行われる日時などを組み合わせ、介護保険サービスの1ヶ月にかかる費用を計算、ご利用者・ご家族の同意を得たら、ケアマネージャーはサービス業者に利用表、別表を送り、サービス提供依頼を正式に行います。
介護サービスが始まると、サービス提供業者は毎月末にサービスの提供内容や実績をケアマネージャーと共有します。
ケアマネージャーは、当初立てた計画と違いがないか、問題点はないかを確認して、計画と実態が異なっている場合は介護報酬の変更を行います。
最後にケアマネージャーは実績をもとに給付管理表を作成し、翌月10日までに国民健康保険団体連合会への請求のために給付管理表を作成します。
ケアマネージャーは、ご利用者に最適なサービスを受けてもらうために、サービスの希望を再度確認し翌月分のサービス利用表をその月の中旬から下旬に作成して、ご利用者とサービス提供事業所の双方にサービス利用表を渡す必要があります。
ケアマネージャーはご利用者に実際に会い、希望していたサービスがサービス提供業者から適切に利用できたか、違った点はなかったかなど細かくモニタリングを行います。
また、サービス提供事業所にもご利用者が問題なくサービスを利用したか、利用時間は十分だったかなどを確認します。
ご利用者が介護を受ける際、介護保険の要介護認定には有効期限が決められてあり、有効期限内において決められた介護度でサービスを利用します。
また、ご利用者は要介護状態によって上限の単位が決められています。
有効期限の途中で突然状態が悪くなることもありますが、その場合には区分申請を行うことができます。
市役所への申請は、ご利用者のご家族がすることもできますが、ケアマネージャーが代わりに行うこともできます。