原発再稼働差し止め:大飯・高浜、仮処分却下の決定要旨 大津地裁

2014年11月27日

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)と高浜原発3、4号機(同県高浜町)を巡り、住民が再稼働の差し止めを求めた仮処分申請で、大津地裁(山本善彦裁判長)が27日、申請を却下する決定を出した。大津地裁の決定要旨は次の通り。

 ◇主文

 本件各申し立てをいずれも却下する。

 ◇裁判所の判断

 再稼働の差し止めを求める仮処分命令は、再稼働が差し迫っているという事情が明らかでなければならない。

 福島第1原発事故の重大な結果に照らせば、再稼働後に重大な事故が発生してしまえば取り返しのつかない事態となり、放射能汚染の被害も甚大になることが想定されるとしても、原子力規制委が(関電の)発電用原子炉設置変更許可申請を許可する以前に、各発電所の再稼働が差し迫っているということはできない。現時点で仮処分命令の申し立てについて保全の必要性を認めるためには、特段の事情があることが疎明されなければならない。

 債権者(住民側)は、規制委員長が大飯発電所敷地内のF−6破砕帯について、将来活動する可能性のある断層には当たらないというような方向性がある程度固まった旨の認識を示したことなどに基づき、審査が相当程度進んでいると主張する。

 しかし、今後の審査の進ちょくによっては許可が早期になされる可能性があるというにとどまり、現時点で再稼働を差し止める必要性を基礎付けるに足りる事情とはいえない。

 債務者(関電)は新規制基準の合理性(地震動の評価・策定にあたり、直近のしかも決して多数とはいえない地震の平均像を基にして基準地震動とすることに合理性があるのか。現時点では、最大級規模の地震を基準にすることにこそ合理性があるのではないか)について、何ら説明を加えていない。

 加えて、田中俊一・規制委員長は、申し立て外の発電所の再稼働に関連し、新規制基準への適合は審査したが安全だとは言わないなどとも発言しており、発言内容は、新規制基準の合理性に疑問を呈するものといえなくもない。

 さらに、原発事故に対応する組織や地元自治体との連携・役割分担、住民の避難計画などについても現段階では何ら策定されておらず、これらの作業が進まなければ再稼働はあり得ないことに照らしても、規制委がいたずらに早急に、新規制基準に適合すると判断して再稼働を容認するとは到底考えがたい。

 以上によれば仮処分命令の申し立てについて特段の事情があることが疎明されているとはいえず、保全の必要性は認められない。

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