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「悪質自転車」は酒酔いなど=摘発2回で講習義務―警察庁

時事通信 11月27日(木)10時28分配信

 自転車で悪質な違反を繰り返した者に安全講習の受講を義務付けた改正道交法で、警察庁は27日、対象となる違反を酒酔いや信号無視など14行為とすることを決めた。28日から1カ月間、一般の意見を聴いた上で、来年6月1日の施行を予定している。
 受講義務が生じるのは、危険な行為で3年以内に2回以上摘発された自転車の運転者。対象とするのは酒酔い運転、信号無視のほか、通行禁止と左側通行、一時停止の各違反、ブレーキ不装着、安全運転義務違反など。安全義務違反にはスマートフォンを見ながらの運転も含まれる。
 2回目の摘発を受けた者に、都道府県の公安委員会が受講を命令する書類を交付する。手数料の標準額は5700円。講習は3時間で、内容の詳細は施行までに決める。受講しないと5万円以下の罰金が科される。
 警察庁によると、2013年に自転車の運転者に交付された交通切符(赤切符)は、受講の対象とならない違反も含めて6796件だった。同庁は年間で数百人が受講命令を受けるとみている。 

最終更新:11月27日(木)11時41分

時事通信

 

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