大東建託のアパートから退去時の費用について
2013/8/816:34:46
大東建託のアパートから退去時の費用について
今月末に退去予定ですが、ネットで大東のトラブル事例を知り幾らぐらいかかるのか不安です。
築25年 入居16年 敷金15万 家賃5万 2DK(6畳和室x2+DK) 専有面積49m2
ガイドラインなども読んでみたのですが
マメに掃除する方ではなかったし、一時期ゴミ屋敷になってたので不安なところは以下の点
ヘビースモーカーで和室の壁紙・ふすまヤニ汚れ(DKでは吸ってない)
ふすまに飲み物をこぼしてしまい、綺麗にしようとしたら余計に汚くシミになった
DKのクッションフロアにピンク色のカビ?汚れ(洗剤でとれず)
メタルラックが倒れて壁(石膏ボード)に5x5cm位の穴が3カ所
エアコン取り付け時の穴(取り付け時に大家さんは出るときに
穴にフタを付けてくれればいいと言われた)
サッシの木枠部分のニスが完全に落ちて木が白くなってる
流し台の下の扉についているプラスチックのモールみたいなのが取れてなくなった
ユニットバスのコーキング部分のカビが取れない
こちらに非がある部分についてはもちろん負担しますが
居住年数から全額じゃなくて10%くらいになるんですか?
それとも大東だと関係なくすごい金額請求されるんでしょうか?
あと退去費用って立会日に現金で支払うんですか?
引っ越しその他で蓄えがあまりないので心配です。
補足畳、ふすま、鍵、クリーニングについては契約書にかいてありますし、こちらにも責任があるので支払うべき所は払いますし
敷金が帰せとは言いませんが追加の支払いが50万とか100万とかいわれると、とても払えないので不安でした。
過去の質問などで立ち会い時に現金で不足分を払わされた人もいたようなので確認したかったんです。
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ベストアンサーに選ばれた回答
編集あり2013/8/917:56:40
宅建主任者です
大東の事例として同じ知恵袋内でこんな投稿ありました
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111142956...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011111539...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211060504...
まず、大東は上記投稿からも多めに言ってくるものです
そこから何故どうしての根拠を元に交渉となります。
ガイドラインをお読みいただいたとの事ですが、それだけでは
ガイドラインは法律じゃない、契約書が優先されるとして商法に基づく合意契約を
主張されるでしょう。
こうなると、法律である商法上の合意契約が優先されてしまいますので
対抗手段として、別のある法律を持ち出して交渉を行う事で
事例のような話合いに持ち込む事が出来ます。
がんばってください
【補足について】
大東は退去時に「退去確認書」なる書面にサインを求めてきます
そこには、工事科目・数量に請求額が記載されると思います。
50万・100万はよほどの事がないと考えにくいでしょうが
仮にユニットバス交換などとなれば可能性は出てきますね
コーキング程度であれば2.3万でしょうが
少しでも敷金を取り戻したいというお気持ちあればある法律を用いて交渉すれば
畳、ふすま、鍵、クリーニングも減額交渉出来ますよ
この手の補修費減額交渉術や立会時のポイントなど下記サイトで公開されてましたので
参考にされてみては如何でしょうか
http://shikikintoraburu.web.fc2.com/
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ベストアンサー以外の回答
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2013/8/1111:12:43
信義誠実の原則に反し、消費者の利益を一方的に害する契約は消費者契約法により無効とされます。
また民法90条により暴利行為も禁止されています。
民法には契約自由の原則というのがありますが契約書に記載があったからといって必ずしも有効とは限りません。
もう一度よく読んでみたらどうですか Q&Aのあたりとかも。
建物の賃貸借契約は、借地借家法の適用があるのが原則であり、借地借家法が定める事項については、借地借家法の規定と異なる合意を規定しても、借主に不利な特約として無効となるものもあります。
また、消費者契約法は信義誠実の原則に反し、消費者の利益を一方的に害するものは無効と規定しています。しかし、このような強行規定に反しない限り、契約自由の原則により、合意された契約内容は有効となり、賃借人に不利な特約がすべて無効になるわけでもありません。
もっとも、賃借人に不利な特約を契約内容とする場合には、賃借人がその内容を理解し、それを契約内容とすることに合意しているといえるのでなければ成立しているとは言えません。また成立しても、賃借人にとって不利な特約である場合にはそれが有効であるとは限りません。
原状回復に関する賃借人に不利な内容の特約は、近年の(最高裁の)判例も踏まえ、次のような用件を満たしておく必要があると解されます。
[1] 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
[2] 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
[3] 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
16年ですと1000万近くに家賃を払っているのでその中に含まれるものが多いと思われます。
ユニットバスは耐用年数過ぎてますよね。
50万、100万請求したらそりゃ家賃5万じゃ裁判所で話そうになりますね。
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2013/8/918:24:33
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pucchijさん
編集あり2013/8/914:54:47
契約書を見ればわかりますが、畳の交換や襖の張り替え、ハウスクリーニングは退去時にしないといけない必須条件です。
穴の3か所も請求されます。
これについては、居住年数は関係ありません。
おそらく、敷金では足りないと思いますので退去後、別途振込みをしないといけないのではないでしょうか。
実費で清算する契約ですので、タバコを吸った部分の壁紙も全額実費の可能性があります
。
補足:50万円や100万円はまずありえません。また、立会い時現金で支払う事もありません。なぜなら金額がその場で出ないからです。(別途 見積もりといった形です) 後日請求がくる形となるかと思いますが、おそらく追加で10万円~20万円ではないでしょうか。畳・ふすま・鍵・クリーニングで敷金の8割ぐらい引かれます。残りの分をプラスして追加金の予想を出しています。DKの部分・壁紙(タバコの部分)・穴の分です。
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編集あり2013/8/915:27:01
あなたに関係ない部分はエアコンの穴とサッシの部分ぐらいでしょう。
それ以外はあなたの過失になりますから負担すべき物ですね。
それと、居住年数でいくら負担と言う法律が有るわけじゃ無いですし、何十年すもうと借主の過失は過失ですから関係有りません。
費用に関しては立会い時に払うと言うことありえませんね。
そもそも業者が確認して見積もりを出してからじゃないと金額はハッキリしませんし請求も出来ませんので。
補足に対して。
追加で必要になるかどうかは、あなたの故意過失による修繕費用が敷金を越えるかどうかの問題だけです。
不安になって質問してもこればっかりはいくらになるかはわかりません。
ヤクザじゃないんですから追加で50万も100万も請求するわけもない。
確認したところで確実にこういう方法になると言うわけじゃないので、直接いつ支払うべきかはきいてください。
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