橋下市長にとって再び厳しい判決です。 教職員の研修会場に学校を使わせなかったのは不当だとして、大阪市の教職員組合が訴えていた裁判で、大阪地裁は「違法な処分だ」として市に賠償を命じました。 判決によりますと、大阪市教職員組合は毎年、集会を市立の学校で開いていましたが、市はおととし以降、「組合活動への便宜を図らない」とする条例を理由に学校の使用を認めず、組合が違法だと訴えていました。 26日の判決で大阪地裁は、「橋下市長に憲法が保障する職員の団結権を侵害する意図があった」と判断したうえで、「学校の使用を認めなかったことは校長の裁量権を逸脱し違法だ」として、市に約40万円を支払うよう命じました。「労働組合というだけで、憲法や関係法令で保障された権利を奪われたことは痛恨の極みでした。大阪市は一刻も早く、従来通り『教研集会』の学校での開催を認めることを強く求める」(大阪市教職員組合・稲田幸良執行委員長) 一方、大阪市の橋下市長は先ほど、控訴する方針を明らかにしました。「団結権の侵害の意図はまったくない。組合と実際、人事室は交渉してきて、交渉事項はしっかり交渉している。そういうことをしっかり出すように、しっかり控訴でこっちの主張をやっていく」(橋下徹・大阪市長) (11/26 19:07)