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【判決】教職員組合の集会不許可 大阪市に賠償命じる

11/26 19:33

大阪市の教職員組合が、集会の会場として小学校の使用が許可されなかったのは違法と訴えていた裁判で、大阪地裁はこれを違法とし、市に賠償を命じました。橋下市長は、「控訴する」と明言しました。

大阪市教職員組合は、教育研究集会の会場として市立小学校の使用を申請しましたが、大阪市は「組合活動に便宜を図らない」と定めた条例に抵触するとして使用を許可しませんでした。組合側は、「条例は憲法違反だ」などとして、およそ620万円の損害賠償などを求めていました。26日の判決で大阪地裁は、「学校を使わせないために条例を適用すれば、団結権などを侵害することになり、憲法違反」と指摘。「処分は裁量権の乱用で違法」として、大阪市に対し、およそ41万円の賠償を命じました。橋下市長と労働組合の対立をめぐっては、職員に政治活動を尋ねる、いわゆる強制アンケートが「不当労働行為」と認定され、橋下市長が組合側に謝罪した他、庁舎から組合の事務所を退去させた問題では、大阪地裁が退去の取り消しを命じるなど、橋下市長に不利な状況が続いています。橋下市長は、「控訴します。これまでの大阪市と組合との関係とか、団結権の侵害の意図がまったくないこと。しっかり控訴でこちらの主張をやっていきます」と述べました。

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