C 61558-2-9:2008
(1)
目 次
ページ
序文
1
1 適用範囲
1
2 引用規格
2
3 用語及び定義
2
4 一般要求事項
2
5 試験に関する一般的注意
2
6 定格
2
7 分類
3
8 表示及びその他の情報
3
9 感電に対する保護
3
10 入力電圧設定の変更
3
11 負荷時の出力電圧及び出力電流
3
12 無負荷出力電圧
4
13 短絡電圧
4
13 A 2 次短絡電流特性
4
14 温度上昇
4
15 短絡及び過負荷に対する保護
4
16 機械的強度
4
17 じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護
4
18 絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流
5
19 構造
5
20 部品
6
21 内部配線
6
22 電源接続及びその他の外部可とうケ−ブル又はコ−ド
6
23 外部導体用端子
6
24 保護接地接続
6
25 ねじ及び接続部
6
26 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離
6
27 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
7
28 耐腐食性
7
附属書
8
附属書 JC(参考)JIS と対応する国際規格との対比表
9
C 61558-2-9:2008
(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS C 61558 の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS
C
61558-1 第 1 部:通則及び試験
JIS
C
61558-2-1 第 2-1 部:一般用複巻変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-2 第 2-2 部:制御変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-3 第 2-3 部:ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-4 第 2-4 部:一般用絶縁変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-5 第 2-5 部:かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項
JIS
C
61558-2-6 第 2-6 部:一般用安全絶縁変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-7 第 2-7 部:がん(玩)具用変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-8 第 2-8 部:ベル及びチャイム用変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-9 第 2-9 部:白熱電球のクラスⅢハンドランプ用変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-12 第 2-12 部:定電圧変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-13 第 2-13 部:一般用単巻変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-17 第 2-17 部:スイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-19 第 2-19 部:じょう(擾)乱減衰用変圧器の個別要求事項
JIS
C
61558-2-20 第 2-20 部:小形リアクトルの個別要求事項
JIS
C
61558-2-23 第 2-23 部:建築現場用変圧器の個別要求事項
日本工業規格
JIS
C
61558-2-9
:2008
変圧器,電源装置,リアクトル及び
これに類する装置の安全性−
第 2-9 部:白熱電球のクラスⅢハンドランプ用
変圧器の個別要求事項
Safety of power transformers, power supply units and similar products−
Part 2-9: Particular requirements for transformers for class III handlamps
for tungsten filament lamps
序文
この規格は,2002 年に第 1 版として発行された IEC 61558-2-9 を基に作成した日本工業規格であるが,
日本の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS
C
61558-1:2008(変
圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第 1 部:通則及び試験)と併読する規格で
ある。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,
附属書 JC に示す。
1
適用範囲
この規格は,電気的安全性,熱的安全性,機械的安全性などの安全側面について規定する。
この規格は,据置形又は可搬形で,単相の自然空冷式又は強制空冷式の白熱電球のクラスⅢハンドラン
プ用安全絶縁変圧器であり,定格入力電圧が交流 1 000 V 以下,定格周波数が 500 Hz 以下,及び定格出力
が 10 kVA 以下のものに適用する。
白熱電球のクラスⅢハンドランプ用変圧器は,次のものをいう。
− 無負荷出力電圧又は定格出力電圧が交流 50 V 以下又はリプルフリーの直流 120 V 以下
− 設置規則又は機器の仕様によって回路間に二重絶縁又は強化絶縁が必要な場合に使用する
− 無負荷出力電圧と定格出力電圧との差が少ない
− 出力電圧に上限がある
この規格は,乾式変圧器に適用する。巻線は,密封していても,していなくてもよい。
注記 1 液体誘電物質又は砂のような粉末物質を充てん(填)した変圧器については,追加の要求事
項は検討中である。
注記 2 次の点に注意する。
− 車両,船舶又は航空機に搭載して使用するように意図した変圧器については,追加要求事
項(他の該当規格,国家規則などによる。
)が必要となる場合がある。
2
C 61558-2-9:2008
− 熱帯の地域で使用するように意図した変圧器については,エンクロージャ及びエンクロー
ジャ内部の部品をかび,害虫及び白ありから保護する方法についての検討も必要となる場
合がある。
− 特殊な環境条件で使用するものには,追加要求事項(他の該当規格,国家規則などによる)
が必要となる場合がある。
この規格は,電子回路を組み込んだ変圧器にも適用する。この規格は,変圧器の入出力端子又はコンセ
ントに接続するように意図した外部回路及びそれらの部品には適用しない。
注記 3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61558-2-9:2002,Safety of power transformers, power supply units and similar products−Part
2-9: Particular requirements for transformers for class III handlamps for tungsten filament lamps
(MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,修正していることを
示す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 61558-1 の箇条 2 によるほか,次による。
JIS C 61558-1:2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第 1 部:通則及
び試験
注記 対応国際規格:IEC 61558-1:2005,Safety of power transformers, power supplies, reactors and
similar products−Part 1: General requirements and tests (MOD)
3
用語及び定義
用語及び定義は,JIS C 61558-1 の箇条 3 によるほか,次による。
3.1.101
白熱電球のクラスⅢハンドランプ用変圧器 (transformer for class III handlamps for tungsten filament
lamps)
一つ以上の白熱電球のクラスⅢハンドランプに使用することを意図した,機器用安全絶縁変圧器。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 61558-1 の箇条 4 による。
5
試験に関する一般的注意
試験に関する一般的注意は,JIS C 61558-1 の箇条 5 による。
6
定格
定格は,JIS C 61558-1 の箇条 6 によるほか,次による。
6.101 定格出力電圧は,交流 50 V 又はリプルフリーの直流 120 V 以下でなければならない。
6.102 定格出力は,10 kVA 以下でなければならない。
6.103 定格周波数は,500 Hz 以下でなければならない。
6.104 定格入力電圧は,交流 1 000 V 以下でなければならない。
3
C 61558-2-9:2008
6.101∼6.104 の適否は,表示の検査によって判定する。
7
分類
分類は,JIS C 61558-1 の箇条 7 による。ただし,7.2,7.3,7.4 及び 7.5 は,この規格による。
7.2
耐短絡又は異常な使用からの保護に従って,次のように分類する。
− 本質的耐短絡変圧器
− 非本質的耐短絡変圧器
7.3
クラスⅢハンドランプ用の可搬形変圧器は,IP24 以上とする。
7.4
その可動性に従って,次のように分類する。
− 据置形変圧器
− 可搬形変圧器
7.5
その使用の形式に従って,次のように分類する。
− 連続使用
8
表示及びその他の情報
表示及びその他の情報は,JIS C 61558-1 の箇条 8 によるほか,次による。
8.11 JIS C 61558-1 の 8.11 によるほか,次による。
8.101 ケーブル又はコード,及びプラグで電源に接続するように意図した変圧器の場合,我が国の配線諸
規則に従って出力回路を設置し,保護しなければならないという事実について,利用者の注意を喚起する
取扱説明書又は同等の説明書を変圧器に添付しなければならない。
9
感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 61558-1 の箇条 9 による。
10 入力電圧設定の変更
入力電圧設定の変更は,JIS C 61558-1 の箇条 10 によるほか,次による。
10.101 高い方の表示電圧を低い方の電圧巻線に接続した場合に,適用範囲内で許可される上限を超える
出力電圧を生成できない変圧器を除き,プラグを接続する変圧器の定格入力電圧は一つだけでなければな
らない。
入力接続を調整する装置(例えば,タップによって)を用いて,ある値を中央値として 10 %以内の範囲
で入力電圧を調整できるプラグ接続する変圧器は,複数の入力電圧を設定できる変圧器とはみなさない。
11 負荷時の出力電圧及び出力電流
負荷時の出力電圧及び出力電流は,JIS C 61558-1 の箇条 11 によるほか,次による。
11.1 JIS C 61558-1 の 11.1 によるほか,第 1 段落を次に置き換える。
4
C 61558-2-9:2008
変圧器を定格周波数における定格入力電圧に接続し,定格出力電圧で定格出力の半分及び交流電流の場
合は定格力率を与えるようなインピーダンスを用いて負荷したとき,出力電圧は 5 %を超えて定格値と異
なってはならない。
12 無負荷出力電圧
無負荷出力電圧は,JIS C 61558-1 の箇条 12 によるほか,次による。
12.101 無負荷出力電圧は,直列に接続するように意図していない独立の出力巻線を直列に接続した場合
でも,交流 50 V 又はリプルフリーの直流 120 V 以下でなければならない。
12.102 無負荷出力電圧と負荷時出力電圧との差が大きくてはならない。
12.101 及び 12.102 の要求事項の適否は,JIS C 61558-1 の 5.4 に規定する周囲温度で,変圧器を定格周波
数における定格入力電圧に接続したときの無負荷出力電圧を測定することによって判定する。
この項で測定した無負荷出力電圧 (U
no-load
) と箇条 11 の試験期間中に測定した負荷時出力電圧 (U
load
)
との差は,後者の電圧の百分率で表したとき,
表 101 の値以下でなければならない。
注記 百分率は次のように定義する。
100
load
load
load
-
no
×
−
U
U
U
表 101−白熱電球用クラスⅢハンドランプの変圧器における出力電圧の差
変圧器の定格出力
VA
無負荷出力電圧と負荷出力電圧との割合
%
− 63
VA 以下 7.5
− 63
VA を超え 630 VA 以下 5.0
− 630
VA を超え 2.5
13
短絡電圧
短絡電圧は,JIS C 61558-1 の箇条 13 による。
13
A 2 次短絡電流特性
2 次短絡電流特性は,JIS C 61558-1 の箇条 13A による。
14
温度上昇
温度上昇は,JIS C 61558-1 の箇条 14 による。
15
短絡及び過負荷に対する保護
短絡及び過負荷に対する保護は,JIS C 61558-1 の箇条 15 による。
16
機械的強度
機械的強度は,JIS C 61558-1 の箇条 16 による。
17
じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護
じんあい,固形物及び水分の有害な侵入に対する保護は,JIS C 61558-1 の箇条 17 による。
5
C 61558-2-9:2008
18
絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流
絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流は,JIS C 61558-1 の箇条 18 による。
19
構造
構造は,JIS C 61558-1 の箇条 19 によるほか,次による。ただし,19.1 及び 19.16 は,この規格による。
19.1
入出力回路は,相互を電気的に分離し,またその構造は,直接又は他の金属部を介して間接的にこ
れらの回路間にいかなる接続も生じない構造でなければならない。
適否は,箇条 18 及び箇条 26 を考慮して,検査及び測定によって判定する。
19.1.1
入出力巻線間の絶縁は,19.1.3 の要求事項に適合する場合を除き,二重絶縁又は強化絶縁で構成し
なければならない。さらに,次を適用する。
− クラス 0Ⅰ変圧器又はクラスⅠ変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間
の絶縁は,基礎絶縁で構成しなければならない。
− クラスⅡ変圧器の場合,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁を,二重絶縁又は強
化絶縁で構成しなければならない。
19.1.2
中間金属部(例えば,鉄心)を本体に接続せずに入出力巻線間に配置する変圧器については,中間
金属部と入力巻線との間,又は中間金属部と出力巻線との間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁で構成しなけ
ればならない。
注記 少なくとも基礎絶縁によって入力巻線又は出力巻線から,又は本体から分離していない中間金
属部は,関連部分に接続されているとみなす。
さらに,次を適用する。
− クラス 0Ⅰ変圧器又はクラスⅠ変圧器については,中間金属部を介した入出力巻線の間の絶縁は,二
重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。
− クラスⅡ変圧器の場合,中間金属部を介した入出力巻線間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁で構成し
なければならない。中間金属部を介した入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁は,
二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。
19.1.3
プラグによって商用電源に接続することを意図していないクラス 0Ⅰ変圧器又はクラスⅠ変圧器
については,入出力巻線間の絶縁は,次の条件を満たす場合には,二重絶縁又は強化絶縁の代わりに基礎
絶縁と保護スクリーンとで構成してもよい。
− 入力巻線と保護スクリーンとの間の絶縁は,基礎絶縁(入力電圧について定格の)に関する要求事項
に適合しなければならない。
− 保護スクリーンと出力巻線との間の絶縁は,基礎絶縁(出力電圧について定格の)の要求事項に適合
しなければならない。
− 他に特に規定されない限り,保護スクリーンは,入力巻線の少なくとも全幅いっぱいを覆う金属はく
又は巻線形スクリーンで構成しなければならず,またすき間又は孔があってはならない。
− 保護スクリーンが入力巻線の全幅を覆わない場合,その領域の二重絶縁を確実にするために,更に,
粘着テープ又は同等品を使用しなければならない。
− 保護スクリーンが金属はくでできている場合,各層は互いに絶縁していなければならない。1 巻きだ
けしかない場合には,最低 3 mm の絶縁した重ね合せ(オーバーラップ)をしなければならない。
− 巻線形スクリーンのワイヤ及び保護スクリーンの口出し線は,絶縁破壊が生じた場合に,口出しが破
壊される前に過負荷保護装置が回路を確実に開くようにするために,少なくとも過負荷保護装置の定
6
C 61558-2-9:2008
格電流に対応した断面積をもたなければならない。
− 口出し線は,保護スクリーンにはんだ付けするか,同等に確実な方法で固定しなければならない。
注記 この項に関しては,“巻線”という用語は,内部回路を含まない。
巻線の構造の例を,JIS C 61558-1 の
附属書 M に示す。
19.1.4
入出力回路を電気的に接続するコンデンサを変圧器に付けてはならない。
19.16 可搬形変圧器には IP24 以上の保護等級が必要である。
19.101
出力巻線と保護接地との間に接続があってはならない。
19.102
出力巻線と本体との間に接続があってはならない。
適否は,検査によって判定する。
19.103
外部配線接続用入出力端子は,導体の挿入点間で測定した距離が 25 mm 以上になるように配置し
なければならない。その距離を障壁によって達成する場合,障壁は絶縁材料製で,変圧器に永久的に固定
しなければならない。
適否は,検査及び中間金属部を無視した測定によって判定する。
19.104
定格出力が 630 VA 以下の可搬形変圧器は,クラスⅡでなければならない。
20
部品
部品は,JIS C 61558-1 の箇条 20 による。
21
内部配線
内部配線は,JIS C 61558-1 の箇条 21 による。
22
電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード
電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコードは,JIS C 61558-1 の箇条 22 によるほか,次によ
る。
22.5
JIS C 61558-1 の 22.5 によるほか,次による。
保護等級が IPX0 以外の変圧器の電源コードは,通常のポリクロロプレンのシース付きコード(コード
分類 60245 IEC 57)と同等以上の分類のものでなくてはならない。
23
外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 61558-1 の箇条 23 による。
24
保護接地接続
保護接地接続は,JIS C 61558-1 の箇条 24 による。
25
ねじ及び接続部
ねじ及び接続部は,JIS C 61558-1 の箇条 25 による。
26
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離は,JIS C 61558-1 の箇条 26 による。ただし,
表 13,表
C.1 及び表 D.1 の欄 1)(基礎絶縁)は,適用しない。
7
C 61558-2-9:2008
27
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 61558-1 の箇条 27 による。
28
耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 61558-1 の箇条 28 による。
8
C 61558-2-9:2008
附属書
附属書は,JIS C 61558-1 の附属書によるほか,次による。
附属書 C
(
規定)
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅡ
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅡは,JIS C 61558-1 の
附属書 C による。
ただし,
表 C.1 の欄 1)は,適用しない。
附属書 D
(
規定)
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅠ
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅠは,JIS C 61558-1 の
附属書 D による。
ただし,
表 D.1 の欄 1)は,適用しない。
参考文献
参考文献は,JIS C 61558-1 の参考文献による。
9
C 61558-2-9:2008
附属書 JC
(
参考)
JIS と対応する国際規格との対比表
JIS C 61558-2-9:2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安
全性−第 2-9 部:白熱電球のクラスⅢハンドランプ用変圧器の個別要求事項
IEC 61558-2-9:2002,Safety of power transformers, power supply units and similar
products−Part 2-9: Particular requirements for transformers for class III handlamps for
tungsten filament lamps
(Ⅰ)JIS の規定
(Ⅲ)国際規格の規定
(Ⅳ)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇 条 番 号
及び名称
内容
(Ⅱ)
国 際 規
格番号
箇条番号
内容
箇 条 ご と
の評価
技術的差異の内容
(Ⅴ)JIS と国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
9
感 電 に 対
する保護
感電に対する保護は,
第 1 部による。
9
JIS に同じ
変更
IEC 規格の内容は,第 1 部に
規定されている内容と同じで
あるため,JIS では第 1 部を引
用した。
第 1 部が新しくなったことによる。
12.102
無負荷時の出力電圧
と定格出力時の出力
電圧との差の許容値
12.102
JIS に同じ
追加
JIS では,周囲温度条件が第 1
部の 5.4 に規定された温度であ
ることを明確にした。
単に“周囲温度で試験をする”だ
けでは,分かりにくいので,明確
にした。
追加
数式にある U
no-load
は,無負荷
出力電圧,U
load
は,負荷時出
力電圧を意味することを明確
にした。
数式に使用されている記号の明確
化を行った。
13A
2 次短絡
電流特性
定格 2 次短絡電流が
表示された場合の測
定方法及び許容値
−
なし
追加
2 次短絡電流特性を追加した。 第 1 部で追加した規定を引用した。
19.1.1
19.1.2
19.1.3
入出力巻線間の絶縁
構造
19.1.1
19.1.2
19.1.3
JIS に同じ
追加
クラス 0I 変圧器の入出力巻線
間の絶縁構造をクラス I 変圧
器に合わせた。
クラス 0I は,クラス I と同レベル
の要求をする。
19.1.1
19.1.1
追加
クラス 0I 又はクラスⅠ変圧器
については,
入力巻線と本体と
の間及び出力巻線と本体との
間の絶縁は,基礎絶縁とした
(IEC 規格では,付加絶縁)。
感 電 保 護 の 基 本 的 な 考 え 方 と し
て,充電部と接地された金属外郭
との間の絶縁は,基礎絶縁になる。
IEC に提案する予定。
9
C
615
58
-2
-9
:
200
8
10
C 61558-2-9:2008
(Ⅰ)JIS の規定
(Ⅲ)国際規格の規定
(Ⅳ)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
箇 条 番 号
及び名称
内容
(Ⅱ)
国 際 規
格番号
箇条番号
内容
箇 条 ご と
の評価
技術的差異の内容
(Ⅴ)JIS と国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
−
−
Annex L
ルーチン試験
削除
第 1 部の規定を引用
第 1 部が新しくなったことによる。
JIS と国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61558-2-9:2002,MOD
被引用法規
電気用品安全法(予定)
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 変更 国際規格の内容を変更している。
− 追加 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記 2 JIS と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD 国際規格を修正している。
10
C
615
58
-2
-9
:
200
8