C 61558-1
:2012
(1)
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS C 61558-1:2008 は改正され,一部が置き換えられた。
日本工業規格
JIS
C
61558-1
:2012
変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する
装置の安全性−第 1 部:通則及び試験
(追補 1)
Safety of power transformers, power supplies,
reactors and similar products-Part 1: General requirements and tests
(Amendment 1)
JIS C 61558-1:2008
を,次のように改正する。
序文を,次の文に置き換える。
この規格は,2005 年に第 2 版として発行された IEC 61558-1,2008 年に発行された Corrigendum 1 及び
2009
年に発行された Amendment 1 を基に,我が国の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成し
た日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を修正している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,
附属書 JB に示す。また,附属書 JA は,対応国際規格にはない事項で
ある。
箇条 5(試験に関する一般的注意)の 5.13 の“これらの変圧器については…適用しない。
”の一文を,次の
文に置き換える。
これらの変圧器については箇条 9 の関連要求事項は適用しない。さらに,例えば,プラスチック支持物
上に固定する変圧器の固定点など,最終用途のエンクロージャによって試験結果が影響を受ける可能性が
あるので,27.2 の試験は行わない。故障条件試験に対しては,該当する場合,最終製品の製品規格を適用
する。
箇条 5(試験に関する一般的注意)の 5.14 の末尾に,次の文を追加する。
これらの変圧器については,最終用途のエンクロージャによって試験結果が影響を受ける可能性がある
ので,27.2 の試験は行わない。
箇条 15(短絡及び過負荷に対する保護)の 15.5.1 の全ての“14.1”から点線下線を削除する。
2
C 61558-1
:2012
箇条 19(構造)の 19.8 の“2 個のコンデンサを直列で…同一でなければならない。
”の一文を,次の文に
置き換える。
2
個のコンデンサを直列で使用する場合,コンデンサはそれぞれが 2 個のコンデンサを介した合計電圧
に対する定格をもち,かつ,それらの公称静電容量は,同一でなければならない。
箇条 19(構造)の 19.23 の後に,次の細分箇条を追加する。
19.23A
JIS C 8283-1
に規定する機器用カプラを使用するものは,コネクタを抜き差しするとき,機器用
インレットの端子はんだ付け部に機械的応力が加わらない構造でなければならない。ただし,はんだ付け
だけに依存しないように機器用インレットそのものを固定する場合を除く。
適否は,目視検査によって判定する。
箇条 21(内部配線)の 21.5 の全ての“14.1”から点線下線を削除する。
箇条 22(電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード)の 22.7 の第 1 段落及び第 2 段落を,次の
文に置き換える。
電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和 37 年通商産業省令第 85 号)第 1 項の別表第一に従う外部
可とうケーブル又はコードの公称断面積は,国内配線規則による。その他の外部可とうケーブル又はコー
ドの公称断面積は,
表 9 に示す値以上でなければならない。ただし,6 A 未満の電流を通じる電源コード
以外の外部可とうケーブル又はコードは,他の箇条で要求する規定,特に箇条 14 及び箇条 15 の規定に適
合する場合,最小公称断面積が 0.75 mm
2
よりも小さいものを用いることができる。
箇条 22(電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード)の 22.9.2 の第 2 段落及び 2 個の細別を,
次の文に置き換える。
導体とエンクロージャとの間の絶縁は,導体の絶縁で構成し,更に,次を追加しなければならない。
− クラス 0I 変圧器又はクラス I 変圧器については,少なくとも基礎絶縁
− クラス II 変圧器については,少なくとも二重又は強化絶縁
箇条 23(外部導体用端子)の 23.2 の“14.1”から点線下線を削除する。
箇条 27(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性)の 27.1.1,27.1.2 及び 27.2.1 の全ての“14.1”から点線
下線を削除する。
27.2
の第 1 段落を,次の文に置き換える。
IP20
以上の変圧器は,故障条件下で,発火源として作用してはならず,巻線間で絶縁破壊が生じてはな
らない。さらに,危険な充電部が可触であってはならない。
表 C.1 の絶縁タイプの欄の“6) 強化又は二重絶縁 過渡電圧に対する…との間”の行と測定の欄の“エナ
メル巻線を通して P3”の列とが交わる欄の“×”から点線下線を削除する。
3
C 61558-1
:2012
表 D.1 の絶縁タイプの欄の“5) 基礎又は付加絶縁 c) 可触導電部と…との間”の行と測定の欄の“エナ
メル巻線を通して P2”の列とが交わる欄の“×”から点線下線を削除する。
表 D.1 の絶縁タイプの欄の“6) 強化又は二重絶縁 本体と充電部間…除外する)。”の行と測定の欄の“エ
ナメル巻線を通して以外 P2”の列とが交わる欄の“×”から点線下線を削除する。
附属書 JA(JIS C 61558 規格群の体系)を,次に置き換える。
附属書 JA
(参考)
JIS C 61558
規格群の体系
図 JA.1−JIS C 61558 規格群の体系
JIS C 61558
通則及び試験
一般用変圧器及び電源装置用の
基本規格
第 2-1 部
特定用途の変圧器及び電源装置用
の,基本規格から派生した規格
特定用途の変圧器及び電源装置用
の,複数の基本規格の組合せから派
生した規格
スイッチモード電源装置及び
リアクトル用の規格
第 2-4 部
第 2-6 部
第 2-13 部
第 2-2 部
第 2-3 部
第 2-5 部
第 2-7 部
第 2-8 部
第 2-9 部
(第 2-10 部)
(第 2-11 部)
第 2-15 部
(第 2-18 部)
第 2-12 部
(第 2-14 部)
第 2-17 部
第 2-19 部
第 2-23 部
第 2-16 部
第2-1部:一般用複巻変圧器
第2-4部:絶縁変圧器
第2-6部:安全絶縁変圧器
第2-13部:単巻変圧器
注記
点線枠は,未制定の規格を示し,
また,括弧付きの規格は,対応国
際規格が未制定のものを示す。
第2-2部:制御変圧器
第2-3部:ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器
第2-5部:かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置
第2-7部:玩具用変圧器
第2-8部:ベル及びチャイム用変圧器
第2-9部:白熱電球のクラスIIIハンドランプ用変圧器
第2-10部:高絶縁レベルの複巻変圧器
第2-15部:医療施設電源用型絶縁変圧器
第2-12部:定電圧変圧器
第2-14部:可変変圧器
第2-17部:スイッチモード電源装置用変圧器 ⇒ 第2-16部に移行
第2-19部:じょう(擾)乱減衰用変圧器 ⇒ IEC廃止(2009)に伴い廃止(予定)
第2-23部:建築現場用変圧器
第2-16部:スイッチモード電源装置
及びスイッチモード電源
装置用変圧器
第2-20部:小形リアクトル
第 2-20 部
4
C
61558-1
:
2
012
附属書 JB(JIS と対応する国際規格との対比表)の最上段の規格番号及び名称を,次に置き換える。
JIS C 61558-1:2012
変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第 1 部:通則及び試験
IEC 61558-1:2005
,Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products−Part 1: General requirements and tests,Corrigendum 1:2008 及
び Amendment 1:2009
附属書 JB(JIS と対応する国際規格との対比表)の(I)欄の 15.5.1,21.5,23.2,27.1.1,27.1.2,27.2.1,附属書 C 及び附属書 D のそれぞれに係る全ての
欄を,削除する。
附属書 JB(JIS と対応する国際規格との対比表)の(I)欄の 5.9 に係る欄の下に,次の欄を追加する。
5.14
最 終 用 途 が 知 ら れ
ている IPOO の変圧
器の試験条件
5.14
JIS
にほぼ同じ
追加
対応国際規格の Amendment 1
で 8.14 に追加になった規定
を,この細分箇条に移した。
追加になった規定は,IPOO 機器に対
し条件付きで 27.2 の試験の適用を除
外する内容であり,表示及び関連情
報を規定する 8.14 から,試験条件に
関する 5.14 に移した。
附属書 JB(JIS と対応する国際規格との対比表)の(I)欄の 19.15 に係る欄の下に,次の欄を追加する。
19.23A
機 器 用 イ ン レ ッ ト
の 端 子 は ん だ 付 け
部 に 加 わ る 機 械 的
応力
−
−
追加
コ ネ ク タ を 抜 き 差 し す る と
き,機器用インレットの端子
はんだ付け部に機械的応力が
加わらない構造とする規定を
追加した。
電気用品の技術上の基準を定める省
令(電気用品技術基準)第 2 項基準
の表 5.“事故未然防止に係る安全基
準”の内容を取り込んだ。
附属書 JB(JIS と対応する国際規格との対比表)の(I)欄の 22.7 に係る全ての欄を,次に置き換える。
22.7
電源接続及び その
他の外部可と うケ
ーブル又はコード
22.7
JIS
にほぼ同じ
追加 6
A
未満の電流を通じる電源
コード以外の外部可とうケー
ブル又はコードは,
温度上昇並
びに短絡及び過負荷保護の規
定に適合する場合,
最小公称断
面積を 0.75 mm
2
未満としても
よいとした。
電源コード以外の外部可とうケーブ
ル又はコードの最小公称断面積を明
確化した。
5
C
61558-1
:
20
1
2
附属書 JB(JIS と対応する国際規格との対比表)の下段の JIS と国際規格との対応の程度の全体評価を,次に置き換える。
IEC 61558-1:2005
,Corrigendum 1:2008 及び Amendment 1:2009,MOD
6
C
61558-1
:
2
012