今回はジャックダニエルを飲みます。
よくバーボンだといわれますが、それには属しません。なぜなら、蒸留所はテネシー州のリンチバーグにあるからです。
バーボンを名乗るためには、最低でもケンタッキー州バーボン郡に蒸留所がある必要があるのです。
ジャックダニエルはテネシーウイスキーと言われます。
ジャックダニエルでは、トウモロコシをメインにしたグレーンウイスキーを主体にしていて、蒸留の後にサトウカエデの炭に一滴ずつ垂らして濾過を行い、新樽に詰められて熟成されます。今回のブラックでは5年間熟成されます。
はっきり言えば、ジャックダニエルとバーボンとの違いはわずかで、生産地とフィルタリングの2点だけです。
ちなみにジャックダニエルの蒸留所のあるリンチバーグおよび属するムーア郡では、禁酒法が廃止されてもなお禁酒条例が施行されている地域で、
今回は1:1のハイボールにして飲んでみます。
まずグラスにジャックダニエルを注ぐと、メロンのような甘い香りが先にやってきます。
炭酸水を注いで飲んでみると、先ほどのメロンの香りの後で、メープルシロップ、接着剤、ウッディな香りがついてきます。サトウカエデの炭を使っているせいか、カラメルというよりもメープルに近い気がします。
味は、酸味が強めで、ナシ、リンゴに近い感覚があります。一方で香りにつられるようにメープルシロップのような甘さもあります。
全体的にはバーボンの傾向を持ちつつも、甘さと香りに特徴があります。
一般的な1:3比率のハイボールにすると、独特のエステリーな香りが抑えられ、初心者でも飲みやすくなります。
価格は700mL、40度で1800円ほど。一般的なバーボンに比べると高めですが、香り豊かで甘みのある味わいは十分な価値があるでしょう。
<個人的評価>
・香り B: メロン、メープルシロップの香りが目立つ。
・味わい B: アメリカン独特の癖の上に甘みがあり、単純ではない。
・総評 B: バーボンに非ずの精神は健在。ハイボールでもいける。
バーボンを名乗るためには、最低でもケンタッキー州バーボン郡に蒸留所がある必要があるのです。
ジャックダニエルはテネシーウイスキーと言われます。
ジャックダニエルでは、トウモロコシをメインにしたグレーンウイスキーを主体にしていて、蒸留の後にサトウカエデの炭に一滴ずつ垂らして濾過を行い、新樽に詰められて熟成されます。今回のブラックでは5年間熟成されます。
はっきり言えば、ジャックダニエルとバーボンとの違いはわずかで、生産地とフィルタリングの2点だけです。
ちなみにジャックダニエルの蒸留所のあるリンチバーグおよび属するムーア郡では、禁酒法が廃止されてもなお禁酒条例が施行されている地域で、
今回は1:1のハイボールにして飲んでみます。
まずグラスにジャックダニエルを注ぐと、メロンのような甘い香りが先にやってきます。
炭酸水を注いで飲んでみると、先ほどのメロンの香りの後で、メープルシロップ、接着剤、ウッディな香りがついてきます。サトウカエデの炭を使っているせいか、カラメルというよりもメープルに近い気がします。
味は、酸味が強めで、ナシ、リンゴに近い感覚があります。一方で香りにつられるようにメープルシロップのような甘さもあります。
全体的にはバーボンの傾向を持ちつつも、甘さと香りに特徴があります。
一般的な1:3比率のハイボールにすると、独特のエステリーな香りが抑えられ、初心者でも飲みやすくなります。
価格は700mL、40度で1800円ほど。一般的なバーボンに比べると高めですが、香り豊かで甘みのある味わいは十分な価値があるでしょう。
<個人的評価>
・香り B: メロン、メープルシロップの香りが目立つ。
・味わい B: アメリカン独特の癖の上に甘みがあり、単純ではない。
・総評 B: バーボンに非ずの精神は健在。ハイボールでもいける。
コメント
コメント一覧
ひとつの基準的1本になってる気がします。
でも久しく飲んでないので忘れかけてます(笑
これは必要なかったかと思います。ですので、ジャック・ダニエルズもバーボンの範疇です。
アメリカでもバーボンとそれ以外では厳密に分けられています。ジャックダニエルは「テネシーウイスキー」です。
同様にコニャック地方以外のブランデーがコニャックを名乗れない、シャンパーニュ地方以外の発泡ワインがシャンパンを名乗れません。
バーボンもれっきとしたブランドでもあります。
それを否定するのは、天に唾を吐くことです。間違った知識を教えないようお願いします。メーカーもこういわれたら怒りますよ。
他のアメリカンウイスキーに比べても高めなので、手を出しにくいのもあるかもしれません。
気が向いたときにでもまた飲まれればいいでしょう。
こなれてきて、ジャブジャブと酌み交わして飲めるようになり、
誠にありがたい事です。
最近やっとストレートでの味わいが
わかるようになり、今が最高に
幸せです。
またテネシー・ウイスキーの呼称については連邦法ではなく、テネシー州法によって定義されてます。
ですから、ハワイやアラスカで作ったウイスキーでも、条件を満たせばバーボンを名乗れます。
以下が連邦法上の呼称定義ですが、どこにもバーボンはケンタッキー産とは書いてません。
ttp://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=57e88b03f82bc08bd6f38d94f51e14b0&node=se27.1.5_122&rgn=div8
バーボンを名乗るのに必要な条件は以下の通りです
Produced in the United States
Made from a grain mixture that is at least 51% corn
Aged in new, charred oak barrels
Distilled to no more than 160 (U.S.) proof (80% alcohol by volume)
Entered into the barrel for aging at no more than 125 proof (62.5% alcohol by volume)
Bottled (like other whiskeys) at 80 proof or more (40% alcohol by volume)
ただ、世間では正解であっても正解ではないと言われることが多いです。
法的な解釈と世間の一般常識が異なることがあります。
私を論破したとドヤ顔をするのは構いませんが、バーなどで同じ講釈を垂れて喧嘩にならないよう気を付けてください。