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“福島県外で最終処分” 法案成立11月19日 13時58分
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福島県内の除染で出た土などを保管する中間貯蔵施設について、保管を始めてから30年以内に福島県外で最終処分を完了することを定めた法案が、19日の参議院本会議で賛成多数で可決されて成立しました。
この法律は、政府が福島県の双葉町と大熊町で建設を計画している中間貯蔵施設について、地元の要望を受けて県外での最終処分を定めたものです。
有害物質のPCB=ポリ塩化ビフェニルの処理を行う国の特殊会社について定めた法律を改正し、事業はこの会社が行うとしています。そして、国の責務として中間貯蔵施設を整備して、除染で出た土などを施設に搬入し、保管を始めてから30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を取るとしています。
また、土などに含まれる放射性物質の濃度を低くしたり、再生利用したりする技術の開発などの状況を踏まえ、最終処分の方法を検討するとしています。
法案は、19日の参議院本会議で各党などの賛成多数で可決されて成立しました。
望月環境大臣は、法案の成立を受けて、「福島の復興の一助となる法案が成立したことは大変意義深い。できるだけ早期に搬入を開始できるよう全力を尽くしていきたい」と述べました。
中間貯蔵施設を巡って、政府は、年内に輸送の計画をまとめ、来年1月に搬入を始めたいとしていますが、地権者との交渉が難航し、計画どおり進むかは不透明な状況です。