そもそも、今回の裁判は「名誉毀損」と「ネット上の書き込みの削除」であり、「公害、産廃問題」ではない。という意見が交わされていますが、そんな事は承知のうえで議論しているとばかり思っていました。
現に、黒木さんが訴えられた事を知るキッカケとなった黒木さんのツイートで、「ブログとツイートを削除しろ」「名誉毀損」「お金を払え」と訴えられましたと言っていましたから
そう言ったたぐいの事で訴えられたんだなと言う事は、みんな知っていると思っていたので、ちょっと拍子抜けで、訴状にあるような理由だからスラップではないのか?と感じ、私が訴状に注視していたのはグルーンサンドの品質と安全性を軸にしているかどうかでした。
これが黒木さんのお陰で、グリーンサンドが売れなくなったので損害賠償を求めるという訴状であれば話は別です。
(有)サンアイに至っては、黒木さんの営業妨害行為により工事が遅れ、地権者の補助金を申請する機会を逃し、地権者に迷惑を掛けているのだから、会社としては大問題のはずで、そんな問題が起きているなら工事中か、工事終了直後に訴えれば良い話で、今頃訴えられても何で今?本当に営業妨害になった?と疑うのが普通です。
まして、地権者は(有)サンアイに抗議しているのかどうかも不明で、補助金を逃し事業が頓挫したのですから、黒木さんを訴えるほどの営業妨害があったなら、地権者も(有)サンアイに損害賠償を求めるはずです。
その上で、「公害・産廃問題」ではないと言う話は、裁判の主旨としては確かにその通りですが、黒木さんが少しでも優位に立つ為には、黒木さんが主張している事は事実で公共性があり、それに対する納得の出来る説明がされなかったからであり
何故訴状にある行為を行ったのかと言う事を立証するしかないはずで
そう言った意味で「産廃」「公害」と言う話しは重要になり、その事を深堀りする事になんの矛盾も無いと思います。
しかし、訴えられた事により「これでハッキリ出来る」と黒木さんもツイートしている様に、裁判の中で
工事に使用されたグリーンサンドが原告側がこれまで説明してきた通りのJIS製品なのか?
JIS製品でなければ安全性を証明する物はあるのか?(有)サンアイには本当に売っていないのか?と公式の場で説明を求める事が出来記録に残せます。
訴状を閲覧された方の要旨の公開により、単なるクレーマーが損害賠償を求められた、と言う事で完結と言う意見もある様ですが、私には完結どころかグリーンサンドを軸にしていない事にビックリで、ますます怪しさが増していますけどね。
グリーンサンドを軸にしていなければ、逆にグリーンサンドに詳しく触れたくないと受け取れるので、黒木さんはグリーンサンドでこう言った事があったから、その様な行為に及んだのだと話を進められます。
訴状の要旨を見ると、どうでしょうか?
内容と賠償額¥30万と言う金額から、グリーンサンドは蚊帳の外で、営業を妨害する行為があったと言う事であり、逆に何故グリーンサンドがいわれのない誹謗中傷を受け売れなくなると訴えないのか不思議で
そう言った内容であれば何故(有)サンアイも同時に訴えを起こし、何故(有)サンアイは弁護士費用を請求していないのかも疑問です。
そう言った内容であれば何故(有)サンアイも同時に訴えを起こし、何故(有)サンアイは弁護士費用を請求していないのかも疑問です。
しかも(株)日向製錬所の請求額は¥30万ですよ?
別に健康被害の損害賠償をしろと要求している訳ではない主婦を相手に
別に健康被害の損害賠償をしろと要求している訳ではない主婦を相手に
天下の住友グループが¥30万ですよ?
(正確には¥30万+裁判費用¥3万)
親会社の住友金属鉱山は、この裁判の事を知っているのでしょうか?
個人だから配慮して¥30万だとしても、請求額が¥30万は¥30万です。
住友金属鉱山の良識ある株主の方はどう思うのか聞いて見たいものです。
市民メディアみやざきさんも、単なる営業を妨害する行為があっただけで、この裁判はそれ以上の事はないと伝えていて、それ以上に言及しないのは取材先に配慮してと言われていますが、それなら黒木さんにも配慮すべきで
あれでは、黒木さんが単なるクレーマーとしか映らず、記事にされた見解は問題に関する見解ではなく、東海アマさんの発信した情報に対する見解の様にしか感じられません。
⇒http://yongohingo.blogspot.jp/2014/11/blog-post_51.html
そういった事を記事にするのなら、アマさんの通報した話を聞いただけで環境省も産業廃棄物を疑っていますよ。と言う事にも触れるべきで、誰だってまずは疑うのが普通だと思います。
⇒http://www.twitlonger.com/show/n_1sihr3d?new_post=trueあれでは、黒木さんが単なるクレーマーとしか映らず、記事にされた見解は問題に関する見解ではなく、東海アマさんの発信した情報に対する見解の様にしか感じられません。
⇒http://yongohingo.blogspot.jp/2014/11/blog-post_51.html
そういった事を記事にするのなら、アマさんの通報した話を聞いただけで環境省も産業廃棄物を疑っていますよ。と言う事にも触れるべきで、誰だってまずは疑うのが普通だと思います。
対応は宮崎県と言う事で、その回答が例の宮崎県のHPに掲載されている、水質検査をしましたが問題ありませんでした。と言うものですが
⇒http://www.pref.miyazaki.lg.jp/goiken/teigen/H26-549.html
有害物質が検出されないから産業廃棄物ではない
と言う事にはなりません。
こんな説明を繰り返しているから
黒木さんが怒るのも無理は無いです。
現にスルーされていますが、グリーンサンドは地権者が買ったと発言され、買っていないはずの地権者が実は買っていたと言う取材成果をあげ
⇒https://twitter.com/nextmstage/status/536021857414041600
⇒https://twitter.com/nextmstage/status/536021857414041600
買った、買わない問題に地権者も加わり、関係者全員が整合性の無い発言をしている事がわかり、不自然さが倍増されましたし
宮崎市民メディアさんが、証拠としてグリーンサンドのパンフレットの様な資料が提出されていたと言われていましたが、恐らくそれは住民説明会でも使用された物と同じパンフレットではないかと思われ
それではこれまでの説明と同じ、JIS製品としての品質と安全性の検査結果を軸にしているはずなので、逆に黒木さんが書かれている「経済産業省の調べでは、今回の工事ではJIS製品としてのグリーンサンドは使われていないと日向製錬所は認識している」と言う話を出す材料になります。
それではこれまでの説明と同じ、JIS製品としての品質と安全性の検査結果を軸にしているはずなので、逆に黒木さんが書かれている「経済産業省の調べでは、今回の工事ではJIS製品としてのグリーンサンドは使われていないと日向製錬所は認識している」と言う話を出す材料になります。
別の資料を出してきたら「何故それを最初に証拠として出さないのですか?」「何故住民説明会でその資料を出さなかったのですか?」と言う所から、グリーンサンドに迫って行けますし
(株)日向製錬所は環境に関するISO14001を取得していますから、JIS規格外の製品についてマニュアルではどう言った取り扱いになっているのか?と言う事や、CSR委員会の資源有効活用部会やISO内部監査委員の見解を要求するのも良いかも知れません。
パンフレット通りのJIS製品を使ったんだと言われたら、経済産業省の話をすれは良いだけの話です。
ただ、今回の裁判の場合、これらは営業を妨害したとする行為の理由と言う事になりますから、訴状に書かれている事が事実であれば、それに対する黒木さんの言い分の最後に~だからそうしたのであって、営業を妨害しようとしてやった訳ではない。と書き続ければいいのではと思いますし
原告の訴状では、不退去罪で警察が出動した事があるとの事ですが、説得で終わり逮捕送検に至っていません。それを言うなら、原告にも説明にあったJIS製品を本当に使ったのかどうか疑わしく、景品表示法違反の疑いがあるとか書いたが良いです。
一見裁判の主旨とは外れますが、あの訴状の内容では相手が嫌がる事を書いておくのも有効で、判断するのは裁判長ですから裁判長にとことん説明をするべきです。
この問題に関し最初に書いた記事では、訴状の内容がわからなかったので控えましたが、概要がわかった今では、黒木さんの言い分を営業妨害とする行為に至った理由は~と言う前提で裁判長に説明すると言う意識を持ってガンガン主張すべきと思います。
過去の例を見ると、スラグを廃棄物とする定義を巡って色々あった様ですが
⇒http://homepage2.nifty.com/kasida/social-matter/tekkou-slug.htm
環境省は「一般的には再資材が廃棄物でなくなるということではない」と言う答弁もしています。
原告の訴状では、不退去罪で警察が出動した事があるとの事ですが、説得で終わり逮捕送検に至っていません。それを言うなら、原告にも説明にあったJIS製品を本当に使ったのかどうか疑わしく、景品表示法違反の疑いがあるとか書いたが良いです。
一見裁判の主旨とは外れますが、あの訴状の内容では相手が嫌がる事を書いておくのも有効で、判断するのは裁判長ですから裁判長にとことん説明をするべきです。
この問題に関し最初に書いた記事では、訴状の内容がわからなかったので控えましたが、概要がわかった今では、黒木さんの言い分を営業妨害とする行為に至った理由は~と言う前提で裁判長に説明すると言う意識を持ってガンガン主張すべきと思います。
過去の例を見ると、スラグを廃棄物とする定義を巡って色々あった様ですが
⇒http://homepage2.nifty.com/kasida/social-matter/tekkou-slug.htm
環境省は「一般的には再資材が廃棄物でなくなるということではない」と言う答弁もしています。
⇒http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-11-21/2014112104_02_0.html
今回の裁判は原告側にも正当性があるとしても、引き出せる物は引き出すべきで裏に隠された問題に焦点が当たるよう様になればよいと思いますね。