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秀のブログ

在米の統一教会信者秀のブログ 95年8月~96年3月7つの鍵で施錠されたマンションの高層階で監禁下での脱会説得を経験。

   

まだ 最高裁がある?

判決文を考察する前に後藤裁判控訴審判決主文からわかることをおさらいしてみる。

<控訴審判決主文>
1. 控訴人の本件訴訟に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村、及び 被控訴人松永は連帯して、控訴人に対し、440万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払いまで、年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村は連帯して、控訴人に対し、更に660万円、及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)は連帯して、控訴人に対し、更に1100万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴審の被控訴人に対する請求、並びに、被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村及び被控訴人松永に対するその余の請求をいずれも棄却する。
2. 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁、被控訴人(妹)、被控訴人宮村の本件各控訴をいずれも棄却する。
3. 訴訟費用は、第一、二審を通じ、控訴人と被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)との間に生じた部分はこれを2分し、その1を被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)のその余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人宮村との間に生じた部分はこれを4分し、その1を被控訴人宮村の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人松永との間に生じた部分はこれを10分し、その1を被控訴人松永の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人法人との間に生じた部分は控訴人の負担とする。
4. この判決は、第一項 (1) ないし、(3) に限り、仮に執行することができる。

最初の1文
控訴人の本件訴訟に基づき、原判決を次のとおり変更する
この1文を読み上げた時点で福本弁護士は「よし」と小さくガッツポーズをしたという。

拉致監禁 by 宮村の裁判記録参照
これは控訴人は後藤徹氏のことであり、被告側ではなく後藤さんの主張によって原判決(1審)が変更になったことを福本弁護士が瞬時に理解されたからだ。
つまり、この時点で後藤さんの控訴審の勝訴は確定したと言って良い。
おそらく、この時点で被告側の弁護士軍団も後藤勝訴を理解し、血の気がひいたに違いないだろう。

次に松永牧師、宮村峻氏の責任が問われる判決が下され、其々440万、660万円の損害賠償を支払えとなった。
ところが、問題は(1)~(3)すべてに被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)は連帯しての1文が入っている点である。
今回、認定された犯罪行為の主体は後藤兄妹と兄嫁である。宮村氏、松永牧師はその犯罪を幇助したとして共同不法行為責任を問われた。

まだ、判決が完全に確定に至ったわけではないが、どういうことがおきる可能性があるかというと、2200万円プラス遅延損害金を後藤兄妹と兄嫁がすべて支払い、宮村氏、松永牧師はびた一文支払わないということもおきうるということである。
脱会を請け負う宮村、松永と後藤兄妹と兄嫁の力、上下関係は明らかであるから、現実味がある仮定ではなかろうか。

(3)で後藤兄妹と兄嫁は1100万円の損害賠償支払いを命じられており、これが後藤兄妹と兄嫁の負う最低金額となる。

ちなみに
2200万円の内訳は2000万円が慰謝料、200万円が弁護士費用である。
これについてはあとで詳しく書く予定。

(4)及び2で被告側の請求はすべて棄却されたことがわかる。

控訴審において被告側の主張は全く採用されなかったということである。
被告側一同が顔面蒼白になったことだろう。


3は、訴訟費用だが、これも大分お馴染みになってきた。
後藤さんの訴えた金額は201618527円なので、訴訟費用は一審が626000円、控訴審が939000円程度となるはずだ。
これを3で書かれてあるとおりの割合で支払えという判決。
1審では後藤兄妹と兄嫁との間で生じた部分は40分して後藤兄妹と兄嫁が40分の1を支払えというものであり、宮村峻’との間で生じた部分は200分して宮村峻が200分の1を支払えという内容で被告負担分は小さな割合であった。
賠償金額総額に対して考えても、被告側の訴訟費用負担は高額、高割合となったと言えると思う。

アメリカで黒い稲妻といわれたテッド・パトリックが暗躍した時代、ディプログラマー(脱会屋)である彼自身が「拉致・監禁」の実行者でもあった。
それゆえ、彼は幾度となく「不法・監禁罪」を問われ禁固刑になっている。
日本の反対牧師、脱会屋はこの事例に学び、親を実行犯にすることで自身は親の影に隠れることに成功した。
それで、いままで「牧師先生だけは守れ」という裁判戦術がなされてきた。
一番、罪を問いたいのは宮村氏であり、松永牧師なのだ。
もし、彼らが賠償金すべてを家族に押し付け逃げるなら、激しく非難する。


まだ最高裁がある?


最高裁判所

最高裁は法律審で上告理由は憲法違反と「その他若干」だそうです。
「その他若干」のうちほとんどは
「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」だという。
わかりずらい日本語だが、
こういうことだ
「判決に理由を付せず」とは、判決主文との関係で判決理由の全部または一部が欠けているか不明確で、主文の結論に至る過程が明らかでない場合。
「理由の食違い」とは判決理由自体に矛盾があるため、主文の結論に至る過程が明らかでない場合。


最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸さないというのが一般的見解。
また、その他若干があっても上告理由は限られているので、「上告理由に当たらない」として棄却される場合が多いようだ。


後藤さんにおいても、例えば今回の賠償金額や事実認定に不服がある等という理由では上告棄却となるのは必至だろう。

敗訴した被告側も統一教会員相手で意地もあって上告してくる可能性は高いと考えられるが、上告棄却される可能性が高い思われるのは上記ゆえである。

ハードルはまだある。高額な裁判申し立て費用だ。
後藤さんの話では150万円くらいらしい。
私が調べたところでは1252000円程。いずれにせよ、高額には違いがない。
もちろん、申し立てを立てるだけでかかる費用。
上告棄却の可能性を考えると、理性的には口頭弁論に持ち込める可能性が低ければ低いほど、この費用はどぶに捨ててしまいかねない。

しかも、いたずらに時間がたてば、遅延損害金も加算されていくことになる。

遅延損害金の起算式は
賠償額(元金)×遅延損害金年率×□日÷365日
 (□日返済が遅れた場合)
11/20/2014時点では

22,000,000 * 0.05 * 2476 / 365 =7,461,917
22,000,000+7,461,917=29,461,917 (少数点以下切捨てでの計算)

現在、賠償金額は29461917円になっており、日に日に増えている。


さらに、被告側には大きなハードルがある。
上告の流れはこうである。
控訴審判決が送られてきてから2週間以内に上告状を提出~上告提起通知書が送られてくるので、送られてきた日から50日以内に上告理由書を提出しなくてはならない。

端的に言って、 被告側としてはこの理由書にすべて勝負をかけるしかないのだ。

問題は、控訴理由書の場合と違って、1日でも遅れると、記録は最高裁に送られずに控訴審裁判所の段階で自動的に上告却下・上告受理申立却下となる。

控訴審で関係書類の提出がいつも遅れていた被告側としては、けっこう高いハードルではないかと思える。

「いやいや、あとで補充書を提出すればOKでしょ。」という声があるかもしれない。
もちろん、提出はできる。
しかし、元最高裁判事の故大野正男氏は著書でこう書き記している。
「上告理由の追加が理由補充書という形で提出されることがあるが、上告理由書の提出日は規則で定めてあるのだから、新しい主張はできないし、単なる補充であっても、よほどの理由のない限り精読しないのが通例である。」(「弁護士から裁判官へ」44ページ)

はたして、上告はあるのか?上告理由は何か?手続きは間に合うのか?

後藤さんも上告については、慎重に検討しているという。

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面白かった。

  • by 米本
  • URL
  • 2014/11/22(Sat)15:25
  • Edit
 面白かったです。
 被告側が控訴するかどうか注目しています。
 ふつうの感覚なら、しないでしょうね。「不当判決だ」と記者会見で息巻いたわけでもなく、意気消沈していたそうだから。

 印紙代100万円以上を負担してまで・・・。それに遅延損害金が膨らむ一方だし。

 代理人が報酬なしでいいから上告理由書を書きた~いと、頼んでも、印紙代と損害金のことを考えると、やっぱしなあ。

もうすでに、3000万円近く

  • by Yoshi Fujiwara
  • URL
  • 2014/11/23(Sun)07:27
  • Edit
"平成20年2月10日から支払いまで、年5分の割合による金員"

計算ありがとうございます。もうすでに、3000万円近くになっているし、今も、一日、約3000円の "利子" が追加されています。もし、最高裁までいって、あと半年かかれば、完璧に3000万円の大台に乗ります。これは、被告側にとっては、プレッシャーではないかと考えます。

統一教会 会員の心得

世界基督教統一神霊協会(以下、「統一教会」という)の会員は、真の愛、真の生命、真の血統の根源である神様と真の父母様を中心とする理想家庭を通して、世界平和を実現するという当法人の目的を達成するため、日々の信仰生活で統一原理の教えを実践し、神様の真の愛の相続と、人格完成と、真の家庭建設を目指します。  
また、統一教会活動に際しては社会的責任を果たし、以下のことを遵守します。

1.会員は、常に「ために生きる」奉仕の生活を心がけ、統一教会の発展だけでなく、公共の福祉と日本の繁栄に寄与し、世界平和の実現に貢献します。
2.会員は、「父母の心情、僕の体」の精神で人格完成を目指し、高い品性、倫理観、道徳観を備え、法令を遵守し、社会の模範となるように努めます。さらに、「家庭は愛の学校」という精神にのっとり、真の家庭を築きます。

3.会員同士は、真の愛と尊敬心をもって相互に信頼しあい、公平かつ真摯に対応し、神様を中心とした真の兄弟姉妹の愛の拡大に努め、人権を尊重します。
4.会員は、自主的に行う個々人の活動に関しては、あくまで自身の責任において実行し、公序良俗に反する行いは厳に慎みます。また、活動上知り得た個人情報の保護に努めます。

5.会員は本心得その他、統一教会の定める規定等を誠実に遵守し、統一教会の発展及び会員同士の共生共栄共義に努めます。
以上 (2009年6月24日発表)

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徳野通達

教会員の献金奨励・勧誘活動及びビデオ受講施設等における教育活動等に対する指導について
真の愛、真の生命、真の血統に基づく真の家庭実現を通して平和理想世界を実現するという当法人の目的を実現するために、より社会的に模範となる運動を一層推進拡大し、更に多くの人の理解と参加を得ていくことが願われています。

これまで当こ法人を被告とする一部の民事裁判等において、伝道や献金勧誘行為に関わる教会員の行為が不法行為と認定され、当法人に使用者責任が認められてきました。そこで当法人としても教会員の活動に対して、以下のような一定の指導基準を設け、指導を進めることに致しました。 つきましては教会員の献金奨励・勧誘行為、及び教会員が自主的に設立・運営するビデオ受講施設における統一原理を用いた教育活動について、教会指導者である皆様におかれましては、以下のような指導基準の趣旨を十分にご理解頂き、指導を進めて頂けますようお願い致します。
第1 教会員の献金奨励・勧誘活動についての指導基準   これまで教会員が信徒会等の活動の一環として献金を奨励・勧誘する際に、家系図等を用い、先祖の因縁ないし先祖解放等を理由に献金の必要性を説くようなことが一部行われてきたようです。

しかしながら、当法人に対する民事裁判においては、このような行為が、目的・方法・結果において社会的相当性を逸脱する不法行為と認定され、当法人の使用者責任が問われてきました。本来、当法人への献金は、『信仰生活と献金』(光言社発行)で説かれているとおり,統一原理を学び信仰に至った結果、自らの自由意思で行われるべきものであり、あるいは、主の路程、及び統一運動を学んでその趣旨・目的に賛同した結果として捧げるべきものです。 そこで今後は以下の事項をこれまで以上に遵守するよう指導してください。   献金と先祖の因縁等を殊更に結びつけた献金奨励・勧誘行為をしない。また、霊能力に長けていると言われる人物をして、その霊能力を用いた献金の奨励・勧誘行為をさせない。
教会員への献金の奨励・勧誘行為はあくまでも教会員本人の信仰に基づく自主性及び自由意思を尊重し、教会員の経済状態に比して過度な献金とならないよう配慮する。 献金は、統一原理を学んだ者から,献金先が統一教会であることを明示して受け取る。 上記1,2,3について教会指導者(地区長、教区長、教域長、教会長)が責任を持ち、教会員の献金奨励・勧誘行為において、教会員等による社会的な批判を受けるような行為が行われないよう指導・監督する。

第2 教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等についての指導基準   これまで、教会員が自主運営するビデオ受講施設等における教育活動等については、当法人とは法主体の異なる信徒会の活動の一環であったため、当法人は教会員の信仰活動の自由の観点からその自主性を尊重し、指導・監督を行ってきませんでした。しかしながら、これまでの民事裁判の判決においては、教会員等が自主運営するビデオ受講施設等において行ってきた勧誘活動について違法性が認定されたものがあり、当法人に対して使用者責任が問われてきました。そこで、今後は教会員が自主運営するビデオ受講施設等における勧誘及び教育活動等についても、以下の事項が遵守されるようご指導下さい。   
勧誘目的の開示 教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等における教育内容に統一原理を用いる場合、勧誘の当初からその旨明示するように指導して下さい。また、宗教との関連性や統一教会との関連性を聞かれた際には、ビデオ受講施設等の運営形態に応じた的確な説明ができるよう、ご指導下さい。 法令遵守(コンプライアンス) 特定商取引法をはじめとする法令違反との批判を受けないよう配慮して下さい。例えば、教会員が自主的に運営するビデオ受講施設等で受講料を徴収する場合には最初からその旨明示し、受講契約書等必要書類を交付しなければなりません。また、勧誘に際しては、「威迫・困惑させた」「不実を告知した」と誤解されるような行為がないよう、注意して下さい。  

以上に関して、皆様のご理解・ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。 以上 2009 年 3 月 25 日 世界基督教統一神霊協会 会長 徳野英治

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