HOME > 団体概要
2014年04月24日

●役員・アドバイザー紹介

代表理事
高橋 亮平

副代表理事
青木 大和
小串 聡彦
菅 源太郎
小林 庸平

理 事
荒井 翔平
芳賀 達也
両角 達平

監 事
田村 広行

アドバイザー
鈴木 崇弘(城西国際大学大学院人文科学研究科客員教授)
宮本みち子(放送大学教養学部教授)

●【報告】2014年度通常総会

 4月24日(木)に2014年度通常総会を行いました。
 2013年度事業報告、収支決算をいずれも全会一致で承認しました。2014年度事業計画案、収支予算案、2014・2015年度役員案を全会一致で可決しました(下記参照)。

2014年度通常総会決定集

2013年06月11日

●【報告】2013年度通常総会

 6月11日(火)に2013年度通常総会を行いました。
 2012年度事業報告、収支決算をいずれも全会一致で承認しました。2013年度事業計画案、収支予算案を全会一致で可決しました(下記参照)。

2013年度通常総会決定集

2012年09月03日

●新代表理事に高橋亮平就任

-NPO法人Rightsへのご支援のお願い-

 2000年の設立以来、Rightsは、選挙権年齢の引き下げと政治教育の充実を柱に、若者の政治参加の必要性を訴え続けてきました。閉塞感ある社会状況や世代間格差の問題など、これまで行ってきた活動や私たちの目指すものの重要性は、時代と共にますます高まっているように感じています。
 この国の未来を若い世代が社会の主体となるものにしていくためにも、NPO法人Rightsの活動のご支援の輪をさらにお広げ頂けますようよろしくお願いします。

ご支援のお願い

特定非営利活動法人Rights
代表理事  高橋 亮平

takahashi.jpg

経歴
1976(昭和51)年5月4日生まれ(37歳)。明治大学理工学部建築学科卒。
中高講師、市川市議会議員、松戸市政策担当官・審議監・政策推進研究室長、東京財団研究員などを歴任。
現在はNPO法人万年野党事務局長、ワカモノ・マニフェスト策定委員会、明治大学世代間問題研究所客員研究員、政策工房客員研究員を務める。
5児の父。テレビ朝日「朝まで生テレビ!」などに出演。AERAの「日本を立て直す100人」に選ばれる。
著書
『世代間格差ってなんだ』(PHP新書)、『20歳からの社会科』(日経プレミア新書)、『18歳が政治を変える!~ユース・デモクラシーとポリティカル・リテラシーの構築~』(現代人文社)ほか。

2012年05月07日

●月250円で応援できる子ども・若者が社会参画する仕組みづくり

-2012年度会費・寄付勧誘キャンペーン実施中-

リーフレット

 活動を継続するには財務基盤の確立が不可欠です。私たちは寄付金を税額控除できる新寄付税制やNPO法改正を受けて、認定NPO法人取得を検討しており、認定NPO法人の要件(3,000円×100名)確保をめざして、会費・寄付勧誘キャンペーンを実施中です。
 ぜひとも私たちの活動にご理解のうえ、会員・寄付・刊行物購入をつうじてご支援いただきたく心からお願い申し上げます。

 下記の内容でご支援いただけることがあればこちらまでご連絡ください。

<会員>
 賛助会員 年額1口3,000円 ※会費の分割払は受け付けていません。
<刊行物>
  『18歳が政治を変える!-ユース・デモクラシーとポリティカル・リテラシーの構築』
 (現代人文社刊・2008年) 割引価格1,500円
 スウェーデン・英国スタディツアー報告書 各2,000円
081007.jpg
<振込口座>
 三菱東京UFJ銀行武蔵境支店 普通1373149 特定非営利活動法人ライツ

<一緒に活動する>
 イベント企画・運営、国会議員やメディアと意見交換、ニュースやチラシづくり、印刷・発送など
<応援団になる>
 リーフレットやチラシを配布する
 イベントにメンバーを講師・ファシリテーターとして呼ぶ(要相談)
 新聞・雑誌・機関誌等で活動を紹介する/執筆をメンバーに求める(要相談)
 メディア・政治家・専門家・中高生世代などの個人・団体を紹介する(要相談)
 子ども・若者の社会参画・政治参画についての情報を提供する  など

●代表理事挨拶

特定非営利活動法人Rights
代表理事  菅 源太郎

 Rights(ライツ)は子ども議会やまちづくりなどに取り組む若者と、議員インターンシップや公開討論会に取り組む若者が2000年に結成しました。子ども・若者が社会参画・政治参画する仕組みをつくるため、選挙権・被選挙権年齢の引き下げ、子ども・若者政策や政治教育・シティズンシップ教育の充実をめざして活動しているNPO法人です。
 さて、衆参両院の憲法審査会と内閣官房「年齢条項の見直しに関する検討委員会」は2月から相次いで18歳成人・選挙権について検討を再開しました。また総務省常時啓発事業のあり方等研究会は1月に発表した報告書で、新しい主権者像のキーワードに「社会参加」と「政治的リテラシー(政治的判断能力)」を掲げ、主権者教育を提唱しています。そして昨年7月に設置された内閣府の子ども・若者育成支援推進点検・評価会議の構成員には大学生のRights理事が就任しました。
 ようやく日本でも子ども・若者政策を推進する枠組みづくりと当事者参画が始まりましたが、具体的な施策は今後の取り組みにかかっています。私たちはこうした問題意識から海外の先進事例を調査研究するため、スウェーデン(10年)と英国(11年)のスタディツアーを実施しました。その成果を日本における子ども・若者政策に活かすため、それぞれ報告会と報告書で広く共有するとともに、岡崎トミ子・蓮舫両大臣をはじめ、内閣府審議官・参事官(青少年育成)や与野党国会議員との対話を重ねています。また学校・地域における子ども・若者が社会参画する仕組みとして、生徒会や子ども・若者議会に注目して、12年3月には生徒会活性化のための学習会を実施しました。
 今年度は大学生の副代表理事および理事を増員して、18歳選挙権の実現を突破口に、シティズンシップ教育を含めて子ども・若者が社会参画する仕組みづくりをめざします。こうした活動を継続するには財務基盤の確立が不可欠です。私たちは寄付金を税額控除できる新寄付税制やNPO法改正を受けて、認定NPO法人取得を検討しています。ぜひとも私たちの活動にご理解のうえ、会員・寄付・刊行物購入をつうじてご支援いただきたく心からお願い申し上げます。

ご支援のお願い

2012年05月02日

●定款

定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人Rightsという。ただし登記上は、これを特定非営利活動法人ライツと表記する

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都武蔵野市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、選挙権及び被選挙権が付与されていない0歳から29歳の子ども・若者の社会参加・政治参加の促進に関する事業を行い、次世代を担う子ども・若者のエンパワメント(力をつける)をもって社会全体の利益の増進を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の増進を図る活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 子ども・若者の社会参加・政治参加に関する調査研究及び教育研修事業
(2) 子ども・若者の社会参加・政治参加に関する基盤整備事業
(3) 子ども・若者の社会参加・政治参加に関する広報及びネットワーキング事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動及び事業を推進する個人で、総会における議決権を有するもの。
(2) 賛助会員
この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動及び事業を賛助する個人で、総会における議決権を有しないもの。

(入会)
第7条 正会員及びその他の会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員及びその他の会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 正会員及びその他の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 正会員及びその他の会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 正会員及びその他の会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上2名以内

(選任等)
第14条 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
(1) 代表理事 1名
(2) 副代表理事 若干名
2 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 理事の内3分の2は総会において選任し、3分の1は総会の承認を経て、代表理事が委嘱する。監事は総会において選任する。

(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、理事会の決議にもとづき、この法人の業務を取り扱い、代表理事が事故などによって欠けたときは、代表理事が指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員として、法令、定款、及び総会の議決に基づき、この法人の業務を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第5章 総会
(総会の構成)
第21条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。

(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも開催日の5日前までに会員に対して通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を事前に理事に対して通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名した者がこれに当たる。

(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、特定非営利活動法人NPO事業サポートセンターに譲渡するものとする。

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 雑則
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事  菅 源太郎
専務理事  小林 庸平  =事務局長
常務理事  髙橋 亮平
同    野村 耕平
同    林  孝一
同    林  大介  =代表理事が欠けたとき、その職務を代行する者
理 事   石倉健太郎
同    大友  新
同    加藤 義直
同    西村 高志
同    松下 直子
同    三神 尊志
監 事   田村 広行

3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2002年4月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2002年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。なお設立初年度の年会費は、任意団体Rights(ライツ)の会員からはこれを徴収しない。
(1)正会員  会費 1口1,000円 29歳以下:1口以上
30歳以上(シニア):10口以上
(2)賛助会員 会費 1口5,000円
7.本法人の設立により、任意団体Rights(ライツ)の会員及び一切の財産は、この法人が継承する。
8.2002年(平成14年)4月26日一部変更
9.2004年(平成16年)4月23日一部変更
10.2005年(平成17年)4月23日一部変更
11.2007年(平成19年)5月26日一部変更
12.2008年(平成20年)9月10日一部変更
13.2010年(平成22年)6月19日一部変更
14.2012年(平成24年)5月2日一部変更

●【報告】2012年度通常総会

 5月2日(水)に2012年度通常総会を行いました。
 2011年度事業報告、収支決算をいずれも全会一致で承認しました。定款改正案、会費額変更案、2012年度事業計画案、収支予算案、役員案を全会一致で可決しました(下記参照)。

2012年度通常総会決定集

2012年03月13日

●連絡所

E-Mailはこちらから送付してください。

〒180-0022 東京都武蔵野市境1-17-6-511
※スタッフが常駐していないので訪問などはご遠慮ください。
TEL&FAX:0422-51-4421
※留守番電話対応が多いので、ご連絡はできるだけメールでお願いします。

※未成年模擬選挙については模擬選挙推進ネットワークにご連絡ください。

[ 管理 ]

2011年04月24日

●【報告】2011年度通常総会

 4月24日(日)に2011年度通常総会を行いました。
 2010年度事業報告、収支決算をいずれも全会一致で承認しました。2011年度事業計画案、収支予算案、役員案を全会一致で可決しました(下記参照)。

2011年度通常総会決定集

2010年06月19日

●【報告】2010年度通常総会

 6月19日(土)に2010年度通常総会を行いました。
 国民投票法施行までに18歳選挙権は実現しなかったが、子ども・若者ビジョンが策定されるなか海外の先進事例を共有するスタディツアーを実施したとの2009年度事業報告・収支決算をいずれも全会一致で承認しました。
 事務所移転にともなう定款改正案を全会一致、賛助会員拡大のための会費額変更案を修正のうえ賛成多数で可決しました。
 18歳選挙権の早期実現、スタディツアーの成果を活用した子ども・若者政策とシティズンシップ教育の充実、業務効率化と財務基盤強化を実施するとの2010年度事業計画案を全会一致、収支予算案を賛成多数、役員案を修正のうえ賛成多数で可決しました。

2010年度通常総会決定集

2009年05月16日

●【報告】2009年度通常総会

090516_0001x.jpg 090516_0002x.jpg

 5月16日(土)に2009年度通常総会を行いました。
 2010年度までの18歳選挙権を確実にすることと、政治教育推進組織設立準備の2点に事業を絞り込んで実施し、担い手を広げることができなかったが出版記念イベントなどで会計は好転したとの2008年度事業報告・収支決算をいずれも全会一致で承認しました。
 2010年度までの18歳選挙権を確実にすることと、若者政策推進組織(日本版LSU)と政治教育推進組織(JPEC日本政治教育センター・仮称)の設立準備に事業を絞り込んで実施するとの2009年度事業計画案・収支予算案および役員案をいずれも全会一致で可決しました。

2009年度通常総会決定集

2008年05月06日

●活動年表

活動年表

2008年04月26日

●【報告】2008年度通常総会

080426_0001.jpg 080426_0005.jpg

 4月26日(土)に2008年度通常総会を行いました。
 人員面と金銭面の厳しい制約のなかで一定の成果を上げることができたとの2007年度事業報告・収支決算を質疑応答の後に事業報告は全会一致、収支決算は賛成多数で承認しました。
 18歳選挙権の実現にあわせた大幅な組織改編にむけた1年目と位置づけ、「2010年までの18歳選挙権」を確実にすることと政治教育推進組織設立準備の2点に事業を絞り込んで実施するとの2008年度事業計画案・収支予算案および役員案が提案され、いずれも質疑応答の後に事業計画案と役員案は全会一致、収支予算案は賛成多数で可決しました。
 終了後の拡大理事会では具体的活動であるロビー活動、地方選挙権、政治教育推進組織、新刊本などについて発表と意見交換を行いました。

2008年度通常総会決定集

2007年05月26日

●【報告】2007年度通常総会

 5月26日(土)に2007年度通常総会を行いました。
 会の内外に担い手を広げることができず体制が整わなかったことや、事務運営に労力を費やしたため、いくつかの活動に集中せざるをえなかったとの2006年度事業報告・収支決算を質疑応答の後に賛成多数で承認しました。
 国民投票法案の成立によって選挙権年齢引き下げが3年後の実現にむけて大きく前進したのを受けて、「2010年までの18歳選挙権」を確実にする、政治教育を法施行までの3年間で充実する、主張や活動を効果的に伝える広報戦略の立案・実践の3つを重点に活動するとの2007年度事業計画案・予算案と事務所移転や役職変更などの定款改正案および役員案が提案され、いずれも質疑応答の後に賛成多数で可決しました。

2007年度通常総会決定集

2007年03月13日

●装いも新たにメルマガとして

  2003年から皆さんに提供してきたメールニュースは、このたびウェブサイト一新とニュース(会員のみ送付)復刊にあわせて、メールマガジンとして装いも新たにします。メルマガに登録するとRightsからの最新ニュースやイベント案内を月1回程度受け取ることができます。できるだけ本文を簡潔にして、最新ニュースを適宜掲載するウェブサイトにリンクを張るなど連携を強めていきます。この機会にぜひご登録ください。

2007年01月25日

●ウェブサイトを一新しました。

 2002年以来5年ぶりにウェブサイトを一新しました。
 速報性向上にむけて随時更新を容易にするため、MovableTypeというブログに近い方式に変更しました。今後はイベント案内・報告をはじめ、選挙権・被選挙権年齢引き下げや政治教育などの最新動向をすばやくお伝えします。また、しばらくの間はメニューから旧サイトにリンクしています。
 ひきつづき内容の充実に努めていきますので、皆さんのご意見・ご要望をお寄せください。

2006年12月15日

●ご挨拶

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。私たちの活動に対する日常からのご理解とご協力に心から感謝申し上げます。
 NPO法人Rightsは10代・20代を中心に結成してから6年半がすぎました。はじめは国会議員シンポジウム、ブックレット『16歳選挙権の実現を!』刊行、超党派の「選挙権年齢の引き下げを求める国会議員懇談会」との連携など選挙権年齢引き下げを求める活動が中心でしたが、最近は主に未成年模擬選挙や政治体験プログラムなど政治教育に関する活動を重ねてきたため、「国会議員懇談会」など国会議員への働きかけが不十分な状態がつづいてきました。
 そこで11月19日(日)の2006年度臨時総会で、選挙権年齢引き下げと政治教育充実をつうじて子ども・若者の政治参加をすすめるとの設立趣旨に立ち返って、選挙権年齢引き下げの活動を再び活発化させるための方針と体制を決定しました(団体概要参照)。あわせて未成年模擬選挙は、活動のさらなる普及と展開のため「模擬選挙推進ネットワーク」として独立することを決定し、12月10日をもって業務を引き継ぎました。
 憲法改正国民投票法案の投票権年齢をめぐる議論を契機に、国会で民法や少年法の成人年齢とともに選挙権年齢引き下げを議論する条件が整いつつあります(案内&報告参照)。こうした状況を受けて来年の通常国会や参議院選挙にむけて具体的な活動を展開します。
 また、社会人が多い会員構成を反映した会費額に変更したので、活動基盤を安定するため積極的に会員を拡大します。
 皆さんには一連の経緯をご理解いただき、今後ともご支援くださいますようお願い申し上げます。

2006年12月15日

特定非営利活動法人Rights
代表理事  菅 源太郎

●「未成年“模擬”選挙」独立のご挨拶

 平素から「未成年“模擬”選挙」の活動にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
 このたび特定非営利活動法人Rights(以下=Rightsと略)の主要事業の一つとして取り組んできた「未成年“模擬”選挙」は、活動のさらなる普及と展開のため、11月19日のRights臨時総会の議決を経て12月10日に模擬選挙を実施・サポートする「模擬選挙推進ネットワーク」として独立いたしました。全国的に取り組みが普及したことに伴い、今後は模擬選挙に取り組む関係者(個人・団体)に呼びかけこれまで以上に相互のネットワークを構築しつつ活動を発展させてまいります。なお、模擬選挙推進ネットワークは「公平・中立・公正」を保つとともに資金面・運営面などすべてRightsから完全に独立しています。
 とくに2007年は4月に統一地方選挙、7月に第21回参議院議員選挙が予定され、模擬選挙を広く普及することが期待されます。皆さんの変わらぬご支援によって、未来の有権者の政治参加意識を高めることができるよう、さらに活動を広げていきたいと考えております。
 今後とも「未成年“模擬”選挙」の活動および「模擬選挙推進ネットワーク」に、ご支援ご協力賜りますよう宜しくお願いいたします。

2006年12月15日

特定非営利活動法人Rights
代表理事  菅 源太郎
模擬選挙推進ネットワーク
代  表  山崎 武昭

<お問い合わせ>
模擬選挙推進ネットワーク
〒106-0032 東京都港区六本木4-7-14みなとNPOハウス4階
NPO法人21世紀教育研究所内
電話:03-3470-0553 ファックス:03-3470-0554
E-mail:jza04643@nifty.ne.jp Web:http://www.mogisenkyo.com/

2006年11月19日

●【報告】2006年度臨時総会

 理事会および会員の招集請求にもとづき11月19日(日)に2006年度臨時総会を行いました。8月の会員懇談会での議論を受けて、理事会から活動展開(今後の活動については今年度中議論・未成年模擬選挙は12月を目途に独立)、活動の担い手(理事就任規制を緩和)、理事の追加選任についての議案が提案されました。
 未成年模擬選挙については「模擬選挙推進ネットワーク」としての独立を決定しましたが、選挙権年齢引き下げの活動をすみやか活発化させる、理事就任規制を撤廃する趣旨の対案とその実施のための役員案が提案され、質疑応答・意見交換の後すべての対案を賛成多数で決定しました。

2006年度臨時総会決定集

2006年05月13日

●【報告】2006年度通常総会

2006年度通常総会決定集

2005年04月23日

●【報告】2005年度通常総会

2005年度通常総会決定集

2001年09月18日

●設立趣旨書

子ども・若者の政治参加をすすめる意識・制度の改革にとりくみます。
 私たちは、「未来を長く生きる若者は未来の決定により大きな責任を」との思いから、選挙権年齢の引き下げをつうじた若者の政治参加をめざす活動を、2000年5月から10代・20代で始めました。
 それは子ども・若者が、少子高齢化や低成長、財政逼迫による税・社会保険料の重い負担、環境破壊など、未来の責任から逃れられない世代であり、その意見を政治に反映させ、世代間の均衡を保ち、各世代が連帯できる社会をつくる必要があるからです。
 実際に、多くの10代・20代が参加した阪神・淡路大地震や薬害エイズ事件に対する市民活動は、1990年代後半のNPO法や情報公開法の成立に大きな影響を与えており、こうした活動は環境保全や国際協力へとその領域を広げています。
 子ども・若者の社会的意思決定過程への参加としての政治参加をすすめるために、意識と制度両面から改革にとりくみます。

選挙権・被選挙権年齢の引き下げと政治教育の充実をめざします。
 選挙は最も一般的な政治参加の手段です。政治における決定は選挙権の有無に関わらず、すべての人に影響を及ぼします。その影響をうける、一人ひとりの意思を公平に反映するために、選挙権・被選挙権の幅広い保障が求められます。今日、18歳までに選挙権を保障している国は、世界170カ国中、149カ国(サミット参加8カ国中、日本以外の7カ国すべて)にのぼり、国際的な潮流となっています。私たちは、若者が政治に直接参加できるよう、意識改革だけでなく選挙権・被選挙権年齢の引き下げという制度改革をすみやかに実現します。
 同時に、子ども・若者の社会に対する関心を政治参加に結びつけるためには、ポリティカルリテラシー(政治活用能力)の養成が欠かせません。私たちは、現代社会・現代政治に対する実感を与えていない学校における政治教育の充実を求めます。さらに学校外の市民学習で政治的教養が身につくよう、子ども・若者のエンパワメントをサポートしていきます。選挙権年齢の引き下げ自体が、子ども・若者に政治への責任を負わせることになり、政治意識の向上につながります。

活動を充実するために、特定非営利活動法人Rightsを設立します。
 今日までの活動によって私たちの主張は理解と共感を広げてきました。今後、さらに子ども・若者の社会的意思決定過程への参加としての政治参加をすすめるために、私たちは、特定非営利活動法人Rightsを設立し、活動の充実をはかります。

2001年9月18日

特定非営利活動法人Rights
設立代表者 菅源太郎

2000年05月30日

●(任意団体)趣意書

私たちRights(ライツ)は、若者の政治参加をめざします。
1990年代後半のNPO法や情報公開法の成立には、阪神・淡路大地震や薬害エイズ事件に対する市民の活動が影響を与えました。地球環境や国際協力を含めて、こうした市民活動には多くの10代・20代の若者が参加しています。
同時に、少子高齢化と低成長に加えて逼迫する財政事情による税や社会保険料の重い負担や環境破壊等、日本や地球の未来の責任から逃れられない世代であることも大きな事実です。既成の枠組みにとらわれない形で広がる若者の社会参加を、今こそ政治参加につなげていく必要があります。

選挙権年齢の18歳への引き下げをめざすとともに、さらなる引き下げの議論を起こします。
今日、世界150カ国のうち118カ国(サミット参加8カ国中、日本以外の7カ国すべて)が、18歳で選挙権を認められ、国際的な潮流となっています。選挙権を広く保障することは、選挙での民意が重みを増し、代議制民主主義の根幹をなす選挙自体の信頼性を向上させます。
そういった社会の流れの中で、若者の政治参加への第一歩として、まずは選挙権年齢を20歳から18歳へ引き下げるよう求めます。あわせて選挙権の権利性を重視する学説からも、基礎学力が備わる義務教育終了年齢へのさらなる引き下げを議論すべきです。

選挙権を行使する基礎となる政治教育の充実をめざします。
自治省世論調査では、引き下げへの反対理由として「政治について判断する能力がまだ十分でない」がトップです。選挙権年齢を25歳から20歳に引き下げた半世紀前にも知識経験に関して同様の懸念が示されています。
これは、教育基本法に「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない」(第8条)と規定されながら、若者が政治に対する知識をつける教育が空洞化している状況に大きな要因があります。高校生の政治活動を禁じた文部省通知の撤廃を含め、若者が政治に参加できる環境をつくるべきです。

被選挙権年齢の引き下げによる成人年齢との一致をめざします。
選挙権が「選ぶ権利」なら被選挙権は「選ばれる権利」であり、単なる権利性だけで年齢を引き下げることはできません。法的に責任のとれる成人年齢と被選挙権年齢の連動させるのが自然です。あわせて民法の成人年齢(20歳)や少年法の少年年齢(20歳未満)を議論します。

2000年5月30日

Rights(ライツ)
代表 大友 新