2014年11月22日00時10分
電車内で痴漢をしたとして福岡県迷惑行為防止条例違反の罪に問われ、福岡地裁小倉支部で無罪判決を受けた北九州市職員、花田喜文被告(57)=詐欺事件で起訴休職中=の控訴審判決が21日、福岡高裁であった。川口政明裁判長は、一審判決が否定した被害者供述の信用性を認め、一審判決を破棄し、懲役4カ月執行猶予3年(求刑懲役4カ月)を言い渡した。弁護側は上告する方針。
一審判決は、被害者が痴漢行為を受けながら立ち位置を変えなかったことを不自然と指摘。被害者供述の信用性を否定していた。しかし、川口裁判長は一審のこの指摘について「痴漢被害者の心情や行動についての理解を欠く」とし、痴漢を受け身動きが取れなくなったとしても「不自然ではない」と述べ、痴漢行為を認定できると結論づけた。
判決によると、花田被告は2012年8月1日朝、北九州市内を走行中のJR日豊線の電車内で女性(当時21)の胸などを触った。同市は「職員が有罪判決を受けたことは、大変遺憾」とのコメントを出した。
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朝日新聞社会部
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