三井住友信託銀行のCSR活動

コーポレートガバナンス・内部統制

当グループは、銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業を融合した本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀行グループとしてふさわしい経営管理体制を構築し、経営の透明性・健全性の確保とともに、環境変化に柔軟に対応できる意思決定の迅速化を図っています。

コーポレートガバナンス体制の概要

グループにおける三井住友トラスト・ホールディングスの役割と機能

当グループでは、三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセットマネジメント、三井住友トラスト基礎研究所、および三井住友トラスト・キャピタルが、それぞれの業務執行を単独で完結できる経営管理体制を有しており、三井住友トラスト・ホールディングス(以下、SMTH)は業務執行管理型の特殊会社として、以下の各機能を担っています。

  • グループ経営戦略企画機能
  • 業務運営管理機能
  • 経営資源配分機能
  • リスク管理統括機能
  • コンプライアンス統括機能
  • 内部監査統括機能

このほか、日本トラスティ・サービス信託銀行(出資比率66.6%)については、共同出資者である株式会社りそな銀行と協議会組織等を設置の上、同社に係る重要事項の協議、業務運営状況のモニタリング等を行っています。

ガバナンス体制図

業務執行・監督体制

当グループでは、三井住友信託銀行に持株会社との兼任取締役を配置し、効果的なグループ経営戦略の遂行を図る一方、SMTHの専任取締役が内部監査機能を統括することで、子会社各社に対する牽制機能を確保しています。
取締役会の下には、社長を議長とし、関係役員が参加する経営会議を設置しています。経営会議では、取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行上の重要事項について協議または決定を行うほか、取締役会決定事項の予備討議会を行っています。
また、経営会議の中に「経営健全化計画推進会議」、「CSR推進会議」を設置しているほか、「経営管理委員会」等各種委員会を設置しています。このような体制をとることにより、経営の透明性や健全性を確保するとともに、意思決定の迅速化を図っています。

内部統制

内部統制とは、企業の中に健全な経営を行うためのさまざまな仕組みやルールにつくって、不祥事の発生を防ごうとするものです。基本的に、①業務の有効性および効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保全、という四つの目的があり、企業は内部統制システムを整備・運用することにより、これらの目的を達成しています。
SMTHでは、上記の目的を達成するため、①コンプライアンス(法令等遵守)体制の整備、②リスク管理体制の整備、③業務執行体制の整備、④経営の透明性を確保する体制の整備、⑤当ぐグループ業務の適正を確保するための管理体制の整備、⑥情報の保存・管理体制の整備、⑦内部監査体制の整備、⑧監査役監査に関する体制の整備について、取締役会が「内部統制基本方針」を定めています。

内部統制システム構築の基本方針

監査

SMTHは監査役制度を採用し、常勤の監査役2名および非常勤の監査役4名(社外監査役)の合計6名の監査役により監査役会を構成しています。
監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担などに従い、取締役会その他重要な会議に出席するなど、取締役などから職務の執行の状況について報告を受けるとともに、重要な書類の閲覧、本部部長からの報告の聴取を行うほか、必要に応じて子会社から事業の報告を受けることにより、取締役の職務の執行を監査しています。
監査役のうち、常勤の監査役は監査役会等の場で、経営会議等の重要会議の提案やSMTHおよび子会社の調査の内容その他日常の監査活動で収集した監査情報を非常勤の監査役に報告し、情報の共有化に努めています。非常勤の監査役は法律や企業経営などの多角的な視点での監査を実施し、取締役会や監査役会などで積極的に意見を述べています。
監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査に関する情報、監査計画、監査の実施状況および監査結果等について報告を受け、意見交換を行うとともに、必要に応じて、随時、情報交換を実施しています。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているかを監査しています。
内部監査部門とは、定期的な会合において内部監査結果の報告を受け意見交換を行うとともに監査役から内部監査部門へ助言や指摘を行っているほか、必要に応じて、随時、情報交換を実施しています。
内部監査については、業務執行部門から独立した内部監査部門が、当グループの内部監査態勢整備方針および内部監査計画を策定の上、内部監査部門が各業務執行部門などに対して監査を実施し、改善すべき点の指摘・提言等を行っています。

内部監査の実施体制

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