米原市自治基本条例推進委員会の役割など
自治基本条例に基づくまちづくりの体制や制度化について、最低年1回以上検証します。
役割・範囲
まちづくりの仕組み・制度・方向性を検証評価する。
また、その他制度等の検討をする。
<自治基本条例第28条>
(米原市自治基本条例推進委員会の設置等)
第28条
- 市長は、この条例の実効性を高め、市民、事業者等および市による推進体制を確保するため、米原市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
- 推進委員会は、この条例に基づく政策の制度化、事業の改善およびまちづくり体制の整備等の運営状況を定期的に検証評価し、改善点を指摘し、社会情勢に適合した運営となるよう是正等を求めることができる。
- 推進委員かは、この条例の運用にかかる市民、事業者等および関係者の意見聴取等の調査を実施し、市長に意見書を提出することができる。
- 推進委員会は、この条例の改正または廃止に関する諮問に対して審議を行い、市長に答申を提出するほか、軽微な変更について意見書を提出するものとする。
- 前4項に規定するもののほか、推進委員会の組織および運営に関し、必要な事項は、別に規則で定める。
自治基本条例推進委員会の構成など
1 委員数
12人以内(公募市民、事業者等、学識経験者、市長が必要と認める者)
2 任期
- 第4期委員会
平成25年10月1日から平成27年9月30日まで(2年) - 第3期委員会
平成23年9月29日から平成25年9月28日まで(2年) - 第2期委員会
平成21年9月18日から平成23年8月31日まで(2年) - 第1期委員会
平成19年8月28日から平成21年8月27日まで(2年)
3 会長・副会長
委員会会議録
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※委員会は傍聴できます。
関連条例など(米原市例規集へのリンク)
その他関連資料
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