2014.11.17 原告の個人情報を含むリンクを削除しました。
「宮崎県のグリーンサンドが廃棄物か環境省の告示を元に考えてみた」でグリーンサンドは廃棄物という私の考えを示した訳だけど、ちょっと専門的かなということで、一つのポイントに絞って簡単に解説してみます。
ある商品を販売しているお店を想像してみてください。例えばある品物を1000円で販売しているとします。この商品が1000円で売れなければ、お店の経営者は値段を下げるでしょう。500円とか。それでも売れない場合は、少しでもお金になったらいいやということで1円まで下げたとします。それでも売れなければ、お店に置いておいても仕方がないのでゴミ箱に行くことになります。そして「有価物」ではなく「産業廃棄物」になり、廃棄物処理業者にお金を払って処分してもらうことになります。
その物にお金を払う価値があるかどうかで判断できます。
では、この考えを黒木さんが訴えているグリーンサンドに当てはめたらどうでしょう。
この話には3社が登場します。グリーンサンドが製品だと主張しているメーカー、グリーンサンドの運搬業者、土地を提供している土地所有者。
それぞれの主張は
メーカー 運搬業者さんにお売りしている
運搬業者 買っていない。製錬所からダンプ運賃費を貰っている
土地所有者 運搬業者に頼まれて埋めさせてやった。貰ってない
運搬業者の主張は正しいでしょう。お金貰わないと収入がない訳ですから会社を維持できないし生活できません。
土地所有者はどうでしょう。貰ってないということは、お金を払って購入してるのでしょうか。グリーンサンドで造成した土地は特に利用されてないようです。お金を払って土地を造成したのなら、その土地を何かに使って収入を得なければ生活できません。でも廃棄物処理法はよく知らないと思います。
それではメーカー。ここは、運搬業者や土地所有者と違って大企業です。廃棄物処理法にも詳しいはずです。「お金を払っている」なんて言ったら一発で廃棄物と認めることになるので、口が裂けても言えません。
契約書、請求書、領収書を裁判所に提出させ、お金の流れをハッキリさせれば解決できると思います。
ひとつ付け加えておきます。メーカーが主張通り運搬業者から100円貰っていると仮定します。でも、その裏でこっそり運搬業者に1000円払ってるかもしれません。差し引きすれば、運搬業者に900円支払っていることになります。これを逆有償と言います。産廃逃れの手口ですが、こんな言い訳は通用しません。
テーマ:廃棄物
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