先日の小学校での面談の時、校長先生に座薬のことを聞いたところ『座薬は使えないことになっています』とのこと。やっぱりこう来たか~と思いました。
そこで持参していた日本てんかん学会の文書を渡し、その場で簡単に目を通してもらい再度お願いすると『検討してみます』とのこと。あまり期待せず(笑)返事を待つことにしました。
↓渡した文書はこれです↓
【学校や施設での非医療者による抗てんかん薬等の与薬と坐剤挿入について】
http://square.umin.ac.jp/jes/pdf/info004.pdf
そして数日後、就学相談員を通して電話で返事がありました。結論から言うと、やっぱり無理だそうです。これも想定内でした。
はい、そうですか。と簡単に引き下がるわけにはいきません。いくら食い下がってもダメかもしれません(と言うか今の法では無理でしょう)。でもやれることはしなければいけないと思っているので、しつこく食い下がる私。
座薬の可否の判断は実際のところは誰が出しているのですか?と確認すると、教育委員会であるとのこと。
は?って感じです。
あなた(←就学相談員)、教育委員会の人間ですよね?あなたが担当に決まった時(6月)、私は真っ先に確認したんですけど!?てんかんの持病があり、発作が起きると生命に関わることもあるけれど座薬は使ってもらえるのか?と。
そうしたら『担任の先生に頼めば大丈夫』って・・・そう言ってましたよね?イマイチ信用できなかったので、早く学校とコンタクトを取りたいと言ったのに『大丈夫だから』って、ここまで引き延ばしておいてそれはないんじゃない?
それに私が初めて教育委員会に連絡を入れたのは確か2月頃で、その時、電話対応した男性職員の人も大丈夫だと言っていた。その男性職員は以前は支援学級の担任をしたこともあり、その時に座薬を挿したこともある、と。確かにそう言っていたんですけどねー。
どうなってんの???
と文句をぶちまけたいのをグッと我慢し、この人を敵に回さず上手く利用しなければ・・・と。まぁ声のトーンで私が怒り心頭なのはバレていただろうけど。
じゃあ権限を持っている人と話をさせてくださいと頼みました。
そこで昨日、教育委員会のTOPらしき人から電話がありました。
言うことは同じ。できません、と。
いやそれは知ってます。
就学相談員と男性職員の話もしました。その件については平謝りでした。いや謝られてもね、遅いんですけど。『コウキも小学校へ行く気になってとても楽しみにしているのに、今更どうしてくれるんですか?』とこの時1回だけは怒りを抑えきれず怒鳴りました。
そもそも座薬の挿入ができないのは医師法の縛りです。
平成17年7月26日付けで厚生労働省が医師法第17条の解釈についての通知を出しています。
座薬の挿入が医療行為にならない条件として、3つの条件を挙げています。そのうちの1つに【患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること】とあります。これが引っ掛かるのです。てんかん発作が起きているということは容体が安定していません。だから発作を止める目的での座薬の使用は医療行為になります。
あと教育委員会のTOPからは、例えば痙攣を起こしていて、それがてんかん発作なのか、他の原因(例えばどこかに頭をぶつけたとか)で起きているのか原因が分からないから使用できないとも言われました。
あのねー。バカじゃないですか?理由はともかく痙攣を起こせばまず座薬がセオリーなんですが。それがてんかん発作だったとしてもそうじゃなかったとしても。親である私たちなら迷わずそうするんですが。
じゃあ医師法第17条の解釈で謳われている医療行為ではない座薬の使用とは何なのか?
例えば発熱に気付き発作を予防する目的で使うことを指すのです。そんなん意味ねーじゃん・・・。
↑これは通常の小学校でも支援学校でも同じです。だから発作が起きた時に安心だから支援学校を選ぼうと思っている人がいたら注意してください。支援学校でも発作が起きたら救急搬送するしかないそうです。これは支援学校の養護教諭(看護師免許所持)をしている私の高校の先輩に確認した話なので間違いないです。
はたまた、緊急時の人命救助は仮に医師法に反するものがあったとしても、法に問われることは”稀”だそうです。
それに医師法の定義?みたいなものに【医行為を反復継続する意図があるか?どうか?】ということがありますが、てんかん発作時の座薬の挿入は明らかに反復の意図はないですよね・・・。
ここら辺りが曖昧なので、恐らく、お役所人間たちは保守的になって、座薬はちょっと・・・となるのではないかと思っています。