奥村輝、根岸拓朗
2014年11月20日03時52分
福島県内の除染で出た汚染土の中間貯蔵施設をめぐり、30年以内の県外最終処分を明記した改正法が19日、成立した。法制化は、地元が搬入受け入れの前提とした5項目の一つで、望月義夫環境相は「大きな一歩」。だが、政府が目標として掲げる来年1月の搬入開始ができるかは、極めて厳しい状況だ。
改正したのは、有害物質PCB(ポリ塩化ビフェニール)の処理をしている国100%出資の特殊会社「日本環境安全事業」(JESCO)の関連法。中間貯蔵の事業は国の責任で行うとした上で、その監督下で施設の管理運営も担わせる。社名も「中間貯蔵・環境安全事業」と改める。
さらに、「国は中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分するために必要な措置を講ずる」として、保管した汚染土などを県外に運び出して最終処分することを明記した。
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