2014年11月14日11時49分
テロ組織に不動産や物品を提供することなどを禁ずる「テロ資金提供処罰法」の改正案が14日、参院本会議で可決・成立した。アジトに使う土地や建物、武器・弾薬などの物品を提供した場合、受け取った側と提供した側の双方に「10年以下の懲役または1千万円以下の罰金」を科す。
また、テロ組織を支援する「1次協力者」に対して資金や物品などを提供する「2次協力者」も、処罰の対象となる。
米同時多発テロを受けて2002年に成立した同法は、テロ組織への資金提供を禁じた。しかし、犯罪資金を監視する国際組織・金融活動作業部会(FATF)が資金提供の罰則だけでは不十分だとして、日本政府に法改正を求めていた。
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朝日新聞官邸クラブ
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