改正感染症法:成立でエボラ出血熱など血液強制採取可能に
毎日新聞 2014年11月14日 18時50分
エボラ出血熱や新型インフルエンザなど、国民生活に重大な影響を与える感染症の疑いがある患者から血液などの検体を強制的に採取できる規定などを盛り込んだ改正感染症法が14日、衆院本会議で可決、成立した。施行は2016年4月1日。
来週中に首相が解散に踏み切れば成立が困難になるため、野党が優先して審議するよう要求し、与党が受け入れた。
改正法では、致死率が高いエボラ熱やペストなどの1類感染症、結核やH5N1型鳥インフルエンザなどの2類感染症、新型インフルエンザなどについて、患者が検体の提供を拒んだ場合でも採取を実施できる。(共同)