東京地方裁判所民事執行センター
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 続行決定申請について −閉じる−
■ 強制競売等における続行決定申請について

 既に租税官庁等の滞納処分による差押え登記がある不動産について,強制競売又は担保権の実行としての競売(以下,併せて「競売」という。)による差押えがされた場合,競売手続を進行させるためには,競売続行決定の手続が必要となりますので,下記の書式を参考に,続行決定申請を行ってください。
 なお,申請は,競売申立てと同時に行うようにしてください。

       【書式】続行決定申請書(PDF)

 [申請書作成上の注意]
 ※1 担保権の実行としての競売の場合は,「担保不動産競売」と記載してください。
    なお,担保不動産競売の場合の事件符号は(ケ)になります。
 ※2 事件番号は,不動産開始係の窓口でお伝えしますので,その場で記入してください。
    なお,競売申立書に同封して郵送等する場合は,事件番号の記載は不要です。
 ※3 滞納処分による差押えを行った官署名を記載してください。

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