東京地方裁判所民事執行センター
Web Information 21(インフォメーション21)
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続行決定申請について −閉じる− | ||
■ 強制競売等における続行決定申請について | ||
既に租税官庁等の滞納処分による差押え登記がある不動産について,強制競売又は担保権の実行としての競売(以下,併せて「競売」という。)による差押えがされた場合,競売手続を進行させるためには,競売続行決定の手続が必要となりますので,下記の書式を参考に,続行決定申請を行ってください。 [申請書作成上の注意] |