〜不動産競売事件の申立てをされる方へ〜
1 管轄について
競売物件の所在地が23区内と八丈島・伊豆大島等の東京都の島である場合,民事執行センター(東京地裁本庁)の管轄になります。
それ以外の都内所在物件は,東京地方裁判所立川支部の管轄になります(立川支部不動産受付係 042-845-0232)。
2 予納金の額
請求債権額が2000万円未満…………………………60万円
請求債権額が2000万円以上5000万円未満………100万円
請求債権額が5000万円以上1億円未満……………150万円
請求債権額が1億円以上………………………………200万円
※ 請求債権のない申立ては,申立ての対象物件(以下,「物件」という。)の評価額による。二重開始事件は原則として30万円,ただし,先行事件に含まれない物件があるときは上記の例による。
3 申立手数料(下記の額の収入印紙を申立書に貼付。割印は不要)
(1) 担保権実行による競売(ケ事件)の場合………担保権1個につき 4000円
(2) 強制競売(ヌ事件)の場合………………………請求債権1個につき 4000円
4 郵便切手等(「保管金提出書」用紙等の送付用)
(1) 92円切手1組(ただし,保管金提出書を入れた封筒に,裁判所の受付日付印を押した不動産競売申立書の写し等の同封を希望する場合や,相続代位登記のために戸籍関係書類を返送する必要がある場合等は,重量に応じた郵便切手が必要)
※ 以上の他,郵便切手の予納は不要
(2) 債権者あての住所等が記載された封筒1枚(原則として長形3号(約23cm×約12cm),ただし,送付書類に応じてこれより大きい封筒でも可)
5 差押登記のための登録免許税
- 国庫金納付書により納付(3万円以下なら収入印紙でも可)
- 納付額は確定請求債権額の1000分の4
- 確定請求債権額の1000円未満を切り捨て,これに1000分の4を乗じて100円未満を切り捨てる。算出額が1000円未満のときは1000円とみなす。確定請求債権額が根抵当権極度額を上回っているときは極度額を確定請求債権額として算出する。請求債権のない申立ては,物件の評価額から算出する。
6 不動産競売の申立てに必要な提出書類,添付目録等
(1) 競売開始決定発令等に必要な書類
- 競売申立書
- 発行後1か月以内の不動産登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書)
- 物件が土地・建物の一方のみの場合 → 他方の登記事項証明書も必要
- 物件が敷地権付区分所有建物である場合 → 敷地たる土地の登記事項証明書も必要
- 物件が更地である場合 → 更地である旨の上申書が必要
- 公課証明書(最新の公課及び評価の額が記載されているもの。非課税の不動産については評価証明書を提出)。請求債権のない申立ては,評価証明書も必要
- 商業登記事項証明書(当事者の中に,法人がある場合には,1か月以内に発行されたものを提出。ただし,申立債権者については,代表者事項証明書でも可)
- 住民票(債務者又は所有者が個人の場合には,1か月以内に発行されたものを提出。なお,その者が住民登録された外国人である場合も同じ)
- 委任状 社員をその法人の代理人とする場合は,代表者作成の代理人許可申立書と社員証明書が必要(委任状または社員証明書に代理人となる者の届出印の押印が必要。収入印紙500円を申立書に貼付。割印はしない。)
- 特別売却に関する意見書(申立書に意見を記載する場合は不要)
【書式】意見書(PDF)
- 強制競売の場合は,上記a.〜g.の書類のほか,債務名義(執行文付判決正本,執行文付公正証書正本,仮執行宣言付支払督促正本等)及び送達証明書が必要
なお,仮差押の本執行移行を目的とした強制競売の場合は,その旨記載した上申書及び仮差押決定正本の写し(仮差押執行後に名義が移転している場合は原本が必要)を提出
- 続行決定申請書(対象物件について,すでに滞納処分庁による差押登記がなされている場合)
【案内】強制競売等における続行決定申請について
(2) 現況調査等に必要な書類(申立て時に提出してください)
※ 以下のa〜gのコピーを,下記の順で各1部ずつセットにしたものを2組と,hを3部提出してください。
- (1)のb.に記載した登記事項証明書(物件が更地である場合は,その旨の上申書)
- (1)のc.の公課証明書
- 公図写し(法務局の登記官による認証のあるもので,1か月以内に発行されたもの。コピー縮小不可。申立ての対象が建物のみの場合にも提出)
- 建物図面(法務局の登記官による認証のあるもので,1か月以内に発行されたもの。コピー縮小不可。申立ての対象が土地のみの場合にも提出。備付けがない場合にはその旨の上申書)
- 物件案内図(住宅地図等。物件に目印をしたもの)
- 債務者又は所有者の商業登記事項証明書(法人の場合)
- 債務者又は所有者の住民票(個人の場合)
- 「不動産競売の進行に関する照会書」(対象物件が建物のみの場合には,「対象物件が建物のみの場合の競売事件に関する照会書」も提出),その他事件の進行に有益な資料
【案内】照会書の提出について
(3) 提出目録の部数
担保権・被担保債権・請求債権目録(強制競売は請求債権目録)……1部
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