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【月刊正論】
遵法精神なき外国人への生活保護支給を憂う
2010年、一審・大分地裁は女性の訴えを退けました。しかし二審・福岡高裁は外国人を同法の保護対象だと認定してしまったのです。そして最高裁第二小法廷は、二審の判決を覆し「生活保護法が適用される『国民』に外国人は含まれない」と指摘。この通知にも「文言上も生活に困窮する外国人について生活保護法が適用されず、その法律の保護の対象とならないことを前提に…定めたものであることは明らか」だとして外国人に受給権はないと判断した--というわけです。
外国人に受給資格がない。とにかくそのことは最高裁でハッキリしたわけです。行政の判断で法律では認められていない外国人を日本国民と同じように取り扱う--という判断自体、この際、よく考えて見る必要があると思います。行政の裁量による判断というのは本来あってよい話です。ですが、生活保護の場合、法律では認められない外国人への支給を認めてしまっている。「法律を準用する」といいながら、行政の判断だけで巨額の国民の税金を使ってしまっているわけです。こうした方針について国会の審議もなければチェックもない。これはとても問題があると私は考えました。そこで衆議院の予算委員会でとりあげることにしました。
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桜内文城氏 昭和40年、愛媛県出身。東京大学法学部卒業後、大蔵省(現財務省)に入省。新潟大学経済学部大学院准教授(会計学)などを経て平成22年参議院選で初当選(みんなの党)。現在、次世代の党政調会長。公認会計士と税理士資格取得。