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【月刊正論】
遵法精神なき外国人への生活保護支給を憂う
そして外国人で生活保護を受けている世帯は23年は4万3479世帯。これも17年の2万8499世帯からみると6年間で約一・五倍にも増えていました。
国籍別に見ると一番多いのは韓国・北朝鮮籍の方で2万8796世帯。ついでフィリピンが4902世帯、中国が4443世帯、ブラジルは1532世帯(いずれも平成23年)。急速に伸びているのは中国で6年前は2609世帯に過ぎなかった。
気がかりなのは、世帯全体に占める生活保護世帯の比率で日本国民の平均は2・6%に過ぎないのに、韓国・北朝鮮は14・2%も占めていたことでした。フィリピンも11%ですが、韓国・北朝鮮籍の世帯における生活保護受給世帯は桁違いに突出しているのです(平成22年)。
外国人にいくら支給されているかというデータが明らかになるのは実はこれが初めてのことです。はじめ厚生労働省は外国人を対象にした保護率のデータは存在しないなどとしていたのです。これ自体、許し難いことです。ただ、なぜ外国人の保護率が高いのか、なかでも韓国・北朝鮮籍の方がなぜ突出して高いのかという理由や原因はまだよくわかっていませんし、さらによく調べて見る必要があります。
外国人に受給資格なしという最高裁
冒頭の最高裁で争われた訴訟は、この通知を根拠に起こされたものでした。原告の中国籍の女性(82)が生活保護の申請を出したところ大分市から「相当の資産がある」との理由で却下されたことが発端となり原告は市の処分は違法だとして、市に取り消しを求め提訴したのです。その後、市の裁量で生活保護の受給は認められました。しかし裁判では外国人にも法的な受給権があることを認めるよう争ってきたのです。