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【月刊正論】遵法精神なき外国人への生活保護支給を憂う

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【月刊正論】
遵法精神なき外国人への生活保護支給を憂う

 そうしたなか今年の7月18日、生活保護について外国人がその対象であるかどうかが争われた民事訴訟において最高裁第二小法廷が「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示しました。

 生活保護は憲法二五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との規定を踏まえた制度であることをご存じの方も多いと思います。生活保護は日本国籍を持つ国民のための制度です。外国人に支給することは本来、想定されていない。今のケースなどを野放しにしていると、日本国民の貴重な税金が食い物にされてしまいますし、本来保護しなければならない、本当に困っている人達を救うという制度そのものの維持が難しくなりかねません。

「当分の間」が六十年続く愚

 それにしてもなぜ、国民のための大切な生活保護が外国人に現実に支給されてしまうのでしょう。それは、厚生省が出した一通の通知に原因があります。生活保護法の第一条は「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」となっている。戦後の昭和21年の旧生活保護法では全ての在住者が対象となる内外無差別の原則を採っていました。それを昭和25年の改正の際、国籍条項を加え国民でなければそもそも受給できない仕組みにしたのです。

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