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怪しいだけで販売に「待った!」 京都府が“全国で最も厳しい”危険ドラッグ条例を議会に提案へ
深刻な事件、事故が相次ぐ危険ドラッグの乱用を防ぐため、京都府は17日、危険ドラッグの全面使用禁止に加え、危険ドラッグと疑いがあるものについても販売を一時停止することを盛り込んだ条例を12月開会の府議会に提案すると明らかにした。同様の条例は全国の9都府県で制定されているが、府の担当者は「全国でも最も厳しい内容になるのではないか」としている。
府薬務課によると、条例では、興奮や幻覚の作用を及ぼす恐れのある薬物を、成分特定前でも「危険薬物」として規制。
そのうえで、危険薬物の販売、使用などの禁止▽販売店を知事が指定し、販売などの手続き義務▽危険薬物の疑いのあるものの販売などの一時停止命令-を主な柱としており、いずれも違反者には罰則がある。
危険ドラッグをめぐっては、10月に成立した兵庫県の条例が販売店を規制、さらに同月に鳥取県で成立した改正条例が、成分に関わらず危険薬物と認定すると定めている。
府の条例はこれらの先行事例を参考にしつつ、危険薬物の成分判定前でも、疑いのあるものの販売について、店舗側に一時停止命令をだせるとしている。
府としては、条例として規制出来る範囲について最大限規制できる条例になったとしており、山田啓二知事も、「これ以上のものはなかなかないのではないか」と話していた。