児童買春罪
犯罪概要
児童買春とは、18歳未満の少年少女(児童)や関係者(斡旋者や保護者など)に対して対価を払ったり、対価支払いを約束して性交など(自己の性器を触らせることなども含みます)の関係を持つことを指します。
児童買春をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ処罰法)違反で5年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑罰を受けることになります。さらに、少女が13歳未満の場合には、児童買春・児童ポルノ処罰法違反とともに、強姦罪や強制わいせつ罪が成立することになります。双方の罪で処罰される理由は、強姦罪や強制わいせつ罪は個人の性的自由を侵害する犯罪であるのに対して、児童買春・児童ポルノ処罰法は健全な性風俗の維持という社会の利益を侵害する犯罪であり、保護しようとしている利益が異なるからです。
なお、児童買春に該当しない場合、たとえば、対価の支払いなくして性交などの関係を持った場合には、児童買春・児童ポルノ処罰法違反には該当しませんが、青少年保護育成条例違反として処罰されることになります。
児童買春は、出会い系サイトやSNSなどインターネットを通じて大人が児童と知り合って起きることが多いと言えます。
児童買春をめぐるQ&A
8歳未満の少年少女に対価を支払わなければ、犯罪にはならないのでしょうか。
対価を支払わなくとも、対価の支払いを約束した場合にも児童買春として処罰されます。
仮に、対価の支払いや対価支払い約束をしていなくとも、青少年保護育成条例などで淫行として処罰されます。東京都の青少年保護育成条例違反の場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。神奈川県、埼玉県、千葉県の条例違反の刑罰も同じです。
出会い系サイトを通じて児童買春をしてしまいましたが、警察に発覚したら逮捕・勾留されてしまうのでしょうか。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反の場合、法定刑が重いことを考えても、逮捕勾留される可能性は高いといえます。身元家族関係がしっかりして逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないことなどを具体的に刑事弁護を依頼した弁護士を通して検察官や勾留決定するかどうかを判断する裁判官に理解してもらい、勾留を回避できる可能性はあります。
逮捕のきっかけは、関係を持った児童が何らかの理由で警察に補導され携帯電話の履歴などから検挙逮捕となることが大半かと思います。
児童買春した少女と会うときに18歳以上であることを確認し、会った時にも念のため18歳以上と確認して関係を持ったのですが、実際は18歳未満の場合でも、児童買春・児童ポルノ処罰法違反になるのですか?
18歳以上との認識はあくまで主観的なものですが、単に18歳未満との認識だったからというだけで処罰を免れることにはなりません。刑事手続では主観的な事情がどうだったかは客観的に判断されるのです。そうでなければ、刑事手続自体が成り立ちません。その少女の容姿、話しぶり、会話で出た話題、少女の供述(18才未満だと伝えたかどうか、18才未満だと推測させるような事情を話したかどうか)などから法的に18才未満の認識があったかどうかを検察官、最終的には裁判所が判断することになります。複数回関係を持ったり、その少女の知人女性(18歳未満)と関係を持っていた場合には、18歳未満の認識があったと認定される可能性が高まると思います。この点に関しては、弁護士に刑事弁護を依頼して検察官に事情をよく理解してもらう弁護活動をする必要があります。
身分証明書で年齢を確認したが、年齢部分を偽装したものだったとなど、18歳以上と信じたことに相応の理由根拠がある場合には、児童買春・児童ポルノ法違反にはなりません。
児童買春した相手方少女(その保護者)と示談することで刑罰を軽くしたり不起訴とすることはできませんか?
児童買春・児童ポルノ処罰法は相手方児童を保護するための法律ではなく、健全な社会風俗を保護するための法律ですので、示談を取り付けても刑事上の処罰には影響しません。そこで、児童買春・児童ポルノ処罰法違反の場合では、示談ができない代わりに、贖罪寄付をすることが考えられますが、贖罪寄付をしても罰金額が軽減されても不起訴処分を取り付けるのは容易ではないとお考え下さい。
これは、青少年保護育成条例違反でも同じです。これに対して、強姦罪や強制わいせつ罪は弁護士を通して示談して告訴取り下げを取り付けられれば不起訴となります。もっとも、その場合でも児童買春・児童ポルノ処罰法違反があればそれで処罰されます。
児童買春で検挙された場合の刑罰はどうなりますか?
事情によりますので、一概には言えません。罰金刑で済む場合もあります。しかし、複数回児童買春をしていたとか、他の18歳未満の少女とも関係があるなどした場合には起訴されて刑事裁判を受ける可能性が高いといえます。また、同種前科がある場合や他の犯罪で執行猶予中であるとか前科があり例えば執行猶予の前科で執行猶予期間満了から年数があまり経っていない場合には起訴されるでしょう。
児童買春で起訴されて刑事裁判を受けることになった場合には執行猶予はつきますか?
初犯であれば執行猶予がつく可能性が高いでしょうが、犯状が悪質な場合(関係を持ったときに写真をとりそれを売却したりするなど児童ポルノ行為をも行っていた場合など)や前科がある場合には実刑もあります。
(参考)
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緊急接見費用5万円
罪を認めている事件(裁判員裁判以外)の場合
- 起訴前弁護の場合
- 着手金:20万円(簡易な事案)
- 報酬金:20万円(簡易な事案)
- 起訴後の依頼の場合
- 着手金:20万円(簡易な事案)
- 報酬金:20万円(簡易な事案)
外国人事件取扱い、通訳費用別途
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