ちょびっと補償
利用規約
目次
第1章 基本条項
第2章 セーフティードライバー見舞金条項
第3章 個人賠償見舞金条項
第4章 携帯電話盗難見舞金条項
別表1 見舞金請求書類
別表2 精神および行動の障害(薬物依存を含む)

第1章 基本条項
本規約は、ちょびっと補償(以下「当会」といいます。)の会員(以下「会員」といいます。)を補償対象者とする「ちょびっと補償見舞金制度」(以下「本補償」といいます。)の取り扱いについて定めます。
本補償は、株式会社ウイング(以下「当社」といいます。)が運営します。

第2条 補償責任の始期および補償期間
1.当社は、当会の会員資格取得日の翌日(以下「責任開始日」といいます。)から各見舞金条項で定める補償責任を負います。
2.補償期間は1年間とし(以下「1補償期間」といいます。)、責任開始日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。

第3条 待機期間
初年度補償期間である場合、下記見舞金については、責任開始日からその日を含め90日以内に支払事由が生じた場合は見舞金を支払いません。
a)セーフティードライバー見舞金
b)携帯電話盗難見舞金

第4条 見舞金の限度額
本補償による見舞金の支払限度額は、各見舞金を合計して、いかなる場合も1補償期間中10万円を超えないものとします。

第5条 補償の終了
次のいずれかの場合には、本補償は終了します。
(1)会員が当会を脱会したとき
(2)会員が死亡したとき
(3)当会が本補償を終了したとき

第6条 補償の無効
1.当会の入会、または各見舞金条項に定める見舞金の請求に関し、会員に詐欺の行為があったときは、本補償は無効とします
2.前項の規定により補償が無効となった場合、当会は見舞金の支払い義務を負わないものとします。

第7条 補償の失効
理由の如何を問わず、会員が当会会員資格を喪失した場合、本補償もその効力を失います。

第8条 重大事由による解除
1.当会は、次のいずれかの場合には、本補償を将来に向かって解除することができます。
(1)会員が、見舞金(見舞金の名称の如何を問いません。)の支払を受けることを目的として、故意に事故招致(未遂を含みます。)した場合
(2)本補償の見舞金の請求に関し、会員に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3)その他本補償を継続することを期待しえない前2号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.見舞金の支払事由が生じた後でも、当会は前項の規定によって本補償を解除することができます。この場合には、当会は、前項各号に定める事由の発生から解除がされた時までに発生した見舞金の支払事由について、見舞金を支払いません。もしすでに見舞金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3.本条の規定による解除は、会員が当会に届出ている最新の住所宛に書面による通知によって行います。

第9条 事故の発生
1.会員は、見舞金の支払事由が生じたことを知ったときは、その原因となった事故・事象(以下「事故」といいます。)の発生の日からその日を含めて30 日以内に事故発生の状況および損害の程度を所定の方法により当会に通知しなければなりません。この場合において、当会が書面による通知もしくは説明を求めたときまたはその他必要な書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
2.会員が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会は見舞金を支払いません。

第10条 見舞金の請求
1.見舞金の請求は会員本人が行わなければなりません。会員本人以外からの見舞金の請求に対しては、当会は見舞金を支払いません。
2.会員が見舞金の支払を請求する場合は、別表1 に掲げる書類のうち当会が求めるものを提出しなければなりません。
3.見舞金は、見舞金の請求に必要な書類すべてが当会に到着し、当会が必要な調査を行ったうえで、会員の指定する金融機関等の口座へ振込み支払います。ただし、各見舞金の支払事由に該当しないとき、または、見舞金を支払わない場合に該当するときは当会は見舞金を支払いません。
4.当会は、事故の内容または損害の程度等に応じ、会員に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合、会員は当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
5.会員が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合または第2項、第3項もしくは第4項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会は、見舞金を支払いません。また、会員に、見舞金請求に関して、詐欺または不法取得目的等に該当する行為があると当会が判断した場合、見舞金を支払いません。

第11条 補償内容の変更等
本補償の運営に著しい影響を及ぼす状況が生じたときは、当会は、補償期間の中途であっても、見舞金支払い条件の見直しまたは見舞金額の減額をすることがあります。

第12条 補償の更新
1.本会の会員資格が継続する限り、本補償は補償期間満了の日の翌日に更新されるものとし、この日を本補償における更新日とします。
2.更新後の補償については、補償期間は1年間とし、更新日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わり、以降同様とします。

第13条 本補償の中止・廃止
次のいずれかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく、当会は、本補償を一時中止または廃止することができます。
(1)前条により、見舞金支払い条件の見直しまたは見舞金額の減額措置を行っても、本補償の運営状況が改善されない場合
(2)天災地変、戦争、内乱、暴動、火災、停電、および法令等による命令・処分・指導その他当会の責めに帰することができない事由により、本補償の提供ができない場合
(3)その他、本補償の運営上、当会が必要と判断した場合

第14条 請求期限
1.本補償にもとづく見舞金の支払を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3ヶ月間請求がない場合には消滅します。
2.会員資格喪失後に行った見舞金請求に対しては、当会は見舞金を支払いません。

第15条 管轄裁判所
本補償に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第2章 セーフティードライバー見舞金条項
第1条 見舞金を支払う場合
当会は、会員が、道路交通法に基づく反則行為のうち、携帯電話端末を使用したことによる「携帯電話使用等(交通の危険)」(※1)(以下「違反」といいます。)の反則金を支払うこととなった場合、その反則金の負担(※2)により被る経済的損失に対して、次の各号すべてを満たす場合に、この規約に従い見舞金を支払います。
(1)補償期間中の違反であること
(2)前回の反則行為(※3)から3ヶ月を経過していること
(3)違反時の運行車両が、会員本人名義または同居の親族名義の自家用車であること
※1「携帯電話使用等(交通の危険)」とは携帯電話等の利用が原因で交通事故を起こしたり、道路交通に具体的危険を生じさせた場合をいいます。携帯電話機以外の情報端末使用による場合や、運転中に携帯電話を直接手で保持した状態での通話やメールなど画面を注視しただけの場合は除きます。
※2「携帯電話使用等(保持)」による反則金、その他の反則行為による反則金または罰金(いわゆる赤キップ違反)は対象となりません。
※3前回の反則行為とは、「携帯電話使用等(交通の危険)」の違反であるかどうかは問いません。

第2条 見舞金を支払わない場合
次のいずれかに該当する違反に対しては、見舞金を支払いません。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する違反
(2)会員の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する違反
(3)会員の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用に起因する違反
(4)会員の泥酔の状態を原因とする場合
(5)会員が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間または酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車等を運転している間に生じた場合
(6)会員の精神および行動の障害(薬物依存を含む)(別表2)を原因とする場合

第3条 見舞金額および支払限度
1.1回の違反について支払うべき見舞金の額は、その反則金額面の70%または1万円のうち少ない金額を限度とします。
2.見舞金の支払いは、1補償期間につき1回を限度とします。

第3章 個人賠償見舞金条項
第1条 見舞金を支払う場合
当会は、会員が、補償期間中に日本国内で発生した次に揚げるいずれかの偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害に対して、会員と被害者との間で、判決が確定した場合、または裁判上の和解、調停が成立した場合にこの規約に従い見舞金を支払います。
(1)住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(2)会員の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除く。)に起因する偶然な事故

第2条 見舞金を支払わない場合(その1)
当会は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、見舞金を支払いません。
(1)会員の故意または重大な過失
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下本条において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(5)前号以外の放射線照射または放射能汚染
(6)前5号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

第3条 見舞金を支払わない場合(その2)
1.当会は、会員が次に揚げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、見舞金を支払いません。
(1)会員の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)専ら会員の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)会員の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族。同居、別居は問いません。)に対する損害賠償責任
(4)会員の使用人が会員の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任。ただし、会員が家事使用人として使用する者については除きます。
(5)会員と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定について加重された損害賠償責任
(6)会員が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7)会員の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8)会員または会員の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(9)航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
2.当会は、他の保険契約や共済等の補償の対象となる損害(保険金、共済金等が支払われるかどうかは問いません)に対しては、見舞金を支払いません。

第4条 見舞金額および支払限度
1.当会が支払う見舞金の範囲は、次に揚げるものに限ります。
(1)会員が被害者に支払うべき損害賠償金
(2)損害賠償責任の解決について、会員が当会の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
2.1回の事故について支払うべき見舞金の額は、前項㈰から㈪の合計額または10万円のうち少ない金額から免責金額(自己負担分)5千円を差し引いた額を限度とします。
3.見舞金の支払いは、1補償期間につき1回を限度とします。

第4章 携帯電話盗難見舞金条項
第1条 見舞金を支払う場合
当会は、会員登録を行った会員本人名義で所有・使用する新規購入後一年以内の携帯電話端末(スマートフォン含む)(以下「対象電話端末」といいます。)が、補償期間中に日本国内において盗難されたことによって被る経済的損害に対して、次の各号すべてを満たす場合に、この規約に従い見舞金を支払います。
(1)所管の警察署へ被害の届出を行い受理されていること
(2)対象電話端末のキャリア(※)が提供する有償の補償サービス等(以下「補償サービス等」といいます。)による補償の支払対象となる盗難被害であり、その適用を受けていること
※ キャリアとは、携帯電話の通信サービスを提供している会社をいい、本補償では、下記キャリアの携帯電話端末を対象とします。
対象となるキャリア・・・ NTTドコモ、KDDI(au)・沖縄セルラー、ソフトバンクモバイル

第2条 見舞金を支払わない場合(その1)
次のいずれかに該当する損害に対しては、見舞金を支払いません。
(1)会員または同居の親族の故意または重大な過失に起因する盗難による損害
(2)詐欺、横領その他の犯罪行為に起因する盗難による損害
(3)置き忘れまたは紛失に起因する損害
(4)台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災に起因する損害
(5)地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する損害
(7)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下本条において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害
(8)前号以外の放射線照射または放射能汚染による損害
(9)前5号の損害の原因になった事由に随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害

第3条 見舞金を支払わない場合(その2)
当会は、次のいずれかに該当する場合、見舞金を支払いません。
(1)対象電話端末の盗難被害以外の損害の場合
(2)警察への被害届を行っていない場合、または被害届を行った場合でも、警察によって受理されていない場合
(3)新規購入後一年を経過した携帯電話端末の損害の場合
(4)会員登録を行った携帯電話端末以外の携帯電話端末の損害の場合
(5)補償サービス等に加入していない場合、または、加入している場合において当該被害が補償サービス等の補償対象外となる場合
(6)補償サービス等による自己負担金が発生しない場合

第4条 見舞金額および支払限度
1.1回の盗難につき支払うべき見舞金の額は、5,250円または補償サービス等の自己負担額のうち少ない金額とします。
2.見舞金の支払いは、1補償期間につき5回を限度とします。ただし、1補償期間通算で26,250円を支払限度額とします。

別表1 見舞金請求書類
・セーフティードライバー見舞金
請求書類(※)(1)(2)(3)
・個人賠償見舞金
請求書類(※)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
・携帯電話盗難見舞金
請求書類(※)(1)(2)(3)(4)(5)(6)

※ 請求書類
(1)所定の見舞金請求書
(2)所定の事故(被害・損害等)状況報告書
(3)公の機関の事故(罹災、被災等含む)の証明書
(4)被害の届出を受理した旨を証明する書類
(5)当会が、事故の状況・被害届の内容等について関係機関に照会し説明を求めることについての同意書
(6)示談書またはこれに代わるべき書類
(7)被害、損害または費用の額および支払ったことを証明する書類
(8)キャリアの補償サービス等が適用されたことを証明する書類

別表2 精神および行動の障害(薬物依存を含む)
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年度版)準拠」(平成18年1月10日発行)に記載された分類項目中F00〜F99 に該当するものをいいます。

(中間分類項目)
F00-F09:症状性を含む器質性精神障害
F10-F19:精神作用物質使用による精神および行動の障害
(基本分類項目)
F10:アルコール使用<飲酒>による精神および行動の障害
F11:アヘン類使用による精神および行動の障害
F12:大麻類使用による精神および行動の障害
F13:鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害
F14:コカイン使用による精神および行動の障害
F15:カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害
F16:幻覚薬使用による精神および行動の障害
F17:タバコ<喫煙>による精神および行動の障害
F18:揮発性溶剤使用による精神および行動の障害
F19:多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害
(中間分類項目)
F20-F29:統合性失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
F30-F48:気分[感情]障害
F40-F48:神経性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F50-F59:生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F60-F69:成人の人格および行動の障害
F70-F79:知的障害<精神遅滞>
F80-F89:心理的発達の障害
F90-F98:小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および精神の障害
F99:詳細不明の精神障害

備考 「薬物依存」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」のうちF10−F19を指します。