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住民基本台帳の閲覧制度について

更新日 平成25年12月4日

国立市住民基本台帳の閲覧制度が改正されました

 住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日から施行され、何人でも閲覧を請求できるという現行の閲覧制度は廃止し、個人情報保護に十分留意した制度として再構築されました。
住民基本台帳法の改正内容は次のとおりです。
 

閲覧することができる場合

  1. 国又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行するために閲覧する場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められる活動のために閲覧する場合等

閲覧の手続等の整備

  1. 閲覧の利用目的、管理方法、調査研究の成果の取扱い等の明示
  2. 閲覧した事項を取り扱える者の範囲の明確化
  3. 目的外利用の禁止・第三者提供の禁止
  4. 不正閲覧等に対する報告徴収、勧告、命令
  5. 閲覧した者の氏名、利用目的の概要等の公表
  6. 偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する制裁措置の強化

 国立市では、これまで国立市住民基本台帳の閲覧等の制限に関する条例により閲覧等の制限を行ってきましたが、国の法改正に合わせ条例等を改正し、旧条例で閲覧の制限を規定していた部分を法に基づく閲覧の手続きを規定するものに改正しました。

閲覧手続等

リストの編成
・町名別地番順
・ 更新は、4月、5月、6月、8月、10月、12月、1月、2月、3月
手数料
・ 転記する住民1人につき200円
閲覧日及び時間
・月曜日から金曜日まで (国民の祝日、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
・午前9時から正午までと午後1時から4時まで
予約の方法
・閲覧日の14日前から電話で予約を受け付けます。
・住民基本台帳の閲覧は半日単位で週2日以内
・1法人又は1団体1回 につき1名(個人で閲覧する場合も同様)  
・再予約は、閲覧日以降
提出書類等
下記の書類を閲覧日ごと(閲覧の決定のため)7日前までに提出してください。

1 国又は地方公共団体が請求する場合
 一 閲覧請求書(第1号様式)
  (注意)請求事由を明らかにすることが困難であるときは、第2号様式を提出してください。
 二 誓約書
 三 取得個人情報の管理方法報告書

2 個人又は法人が申出する場合
 一 閲覧申出書(第3号様式)
 二 誓約書
 三 取得個人情報の管理方法報告書
  (注意)プライバシーマークの認証を受けている法人は認証に係る書類も提出してください。
 四 法人の場合は登記事項証明書又はその写し、事業所概要、大学の場合は大学の委員会又は学部長による証明書
 五 調査研究を目的とした場合は、
  ア 調査概要
  イ 調査用紙(調査票、アンケート用紙、調査説明書)
  ウ 調査結果の公表時期・方法を記載した書類
 六 委託による場合は、委託契約書の写し又は代理関係を確認できる書類
 七 上記の書類のほか、閲覧者が法人の従業員等の場合は、その法人との雇用関係を証明できる書類も併せて提出してください。
持参するもの
[閲覧者の本人確認]
・国又は地方公共団体の職員が閲覧請求する場合は
 閲覧者の身分証明書が必要です。

・個人又は法人が閲覧申出をする場合は
閲覧者の運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたもの)と雇用関係を証明できる書類が必要です。
閲覧方法
 閲覧リストから閲覧した個人情報を記載するときは、住民票閲覧記入用紙(第5号様式)を使用していただきます。閲覧終了後、書き写した用紙をお預かりし、申出内容どおりであるか確認させていただきます。
 なお、申出内容と相違ないと確認できたときは、その用紙をコピーし保管します。これは、年2回行う公表の資料及び国立市個人情報保護条例第13条の規定に基づき、自己情報の開示請求に対応していくためですので、あらかじめ御承知おきください。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法に基づき年2回、請求者・申出者の名称、請求事由又は利用目的概要、閲覧の年月日、閲覧した住民の範囲等を市民に公表させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部 市民課 市民係
電話:042-576-2111(内線 131,132) ファクス:042-576-0264
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