だから、決して、社会福祉主事を信用するな!

本日2014年11月12日(水)長野市厚生課酒井拓夫より再度下記に紹介する督促状が届いた。

これは、私が、2013年12月9日付けで現住所に移転したため、長野市厚生課としては、同年同月5日付けで保護を決定し保護費を現金給付したのであるが、同年同月9日付けで木曽保健福祉事務所も保護を開始決定し保護費を現金給付したから、長野市厚生課の現金給付が過支給になった事実に基づき過支給分の返還をお願いしているものである。

督促状という名称になっているから、あたかも私が、長野市厚生課に借金があるかのような錯覚を与えるが、これは、厚生課酒井拓夫他全ての保護実施機関職員の巧妙な手法であるから、被保護者は、絶対に、この「お願い」に応じてはならない。

私は札幌市在住時3カ月に渡り入院した。

この場合、保護実施機関は、事務処理として居宅保護から入院保護に切り換える必要が出てくる。

入院保護基準は居宅保護基準を下回るから、入院直前に居宅保護を前提として支給した保護費のうち、入院後の保護費は入院保護基準に基づく保護費を上回る。

保護実施機関は、被保護者退院した後、その時発生した過支給分の返還を求めた。

制度を知らなかった私は札幌市豊平区保護課社会福祉主事・佐藤に促されるまま毎月5,000円分割償還に応じてしまい、その後毎月5,000円を減額支給される羽目に陥った。

しかし、これは、本則第58条、被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない、を無視した国家事務であり、第58条教示の上での任意の償還ではなかったから、第58条違反であった。

安曇野市から長野市への移住に関しては、保護廃止決定通知書(2013年10月29日)において、保護廃止日を2013年7月30日とし、過支給額6,280円を法第80条により返納免除するとした。

第80条

保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。

札幌市豊平区の場合も安曇野市の場合も長野市の場合も、過支給が発生しても、保護実施機関として、本則第80条に則りその返納を免除する事が出来るし、本則第58条は被保護者の権利として既に給与を受けた保護金品を差し押さえられないと明記しているのである。

理由は簡単である。

生活扶助は被保護者が本則第1条に謳われた最低限度の生活を保障しなければならず、過支給返納要求は本則第1条を満たさなくなるからである。

札幌市豊平区佐藤及び長野市厚生課酒井拓夫はこれらの法律を十分承知しながら被保護者が知らない事を前提にして、あたかも借金があるかの如く返納を求めたり「督促状」を送りつけたりしたのであるから悪質極まりない。

だから、決して、社会福祉主事を信用するな!

以下、長野市厚生課酒井拓夫が再度送付してきた督促状を紹介する。

なお、郵便法第40条第1項は、受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する、と規定しており、郵便物の受取を拒否する場合には、受取人住所記載欄に「受取拒否」と明記し押印すれば良いとの郵便局職員の発言を得たので、その通りにすることにした。

督促状

平成26年11月11日

〒***-****

木曽郡

藤井深 様

長野市長 加藤久雄

下記の金額が未納ですから、至急指定金融幾関等へ納めてください。



年度 滞納となっている収入種目 整理番号

平成26年度 平成25年度生活保護費戻入未済分 H26 75

滞納となっている金額 45,848円

督促手数料 0円

延滞金 円

計 45,848円

指定納期限 平成26年12月1日

なお、本状は、納期限経過時点で整理作成したものです。本状到着前に既に納付された場合は、行き違いですので、ご容赦ください。

備考

◎ 納付場所

八十二銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、北陸銀行、長野銀行、三菱UFJ信託銀行、ゆうちょ銀行・郵便局、長野信用金庫、長野県信用農業協同組合連合会、長野県信用組合、長野県労働金庫、商工組合中央金庫(長野支店のみ)、ながの農業協同組合及びグリーン長野農業協同組合の各金融幾関の本・支店等並び長野市役所厚生課・各支所

◎ 督促手数料

督促状が発せられた場合、1通につき100円が徴収されます。

◎ 延滞金

納期限の翌日から、納付の日までの日数に応じて、返還金額あるいは徴収金額(以下「返還金額等」という。)に年14.6%の割合を乗じて計算した額が、返還金額等に加算されます。ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%(当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が、7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)で計算した額が、返還金額等に加算されます。

◎ 現金書留で納付する場合

納付書と現金を同封し、長野市役所厚生課までお送りください。(切手及び印紙による納付はできません。)

◎ 問い合わせ先

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所厚生課

TEL:026-224-7529(直通) 担当者:庭山、高橋(昌)

2014年11月12日(水)午後5時44分、作成

2014年11月12日(水)午後6時54分22秒
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[ 2014/11/12 18:54 ] 未分類 | TB(0) | CM(0)
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