2014年11月12日 17時23分

「車にしがみついた男」振り落とし殺人容疑で逮捕 「正当防衛」にならないの?

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「車にしがみついた男」振り落とし殺人容疑で逮捕 「正当防衛」にならないの?

車のドアにしがみついた大学生(23)を、急発進で振り落としたとして、車を運転していた東京都内の会社員男性(45)が、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された。男性は警察の調べに対し、「すごい剣幕でドアにしがみついてきた。怖くなって急発進させた」と話しているという。

報道によると、逮捕された男性は11月5日午後3時50分ごろ、町田市の路上で、市内に住む大学生の男性と車の進路をめぐって口論になった。大学生が車のドアにしがみつくと、急発進して振り落とした疑いが持たれている。大学生が頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡したため、容疑は殺人に切り替えられたという。

このニュースに対し、ネット上では「ドアにしがみつくなんて危害加える気満々なんだし、殺人じゃなくて正当防衛」「本当に命の危機を感じるような迫り方なら無罪でいい」など、納得できないという見方が少なくない。今回のようなケースで、正当防衛は認められないのだろうか。中島宏樹弁護士に聞いた。

●正当防衛にも限度がある

「正当防衛というのは、差し迫った危険から自分や他人の権利を守るため、『やむを得ずにした行為』のことです。

正当防衛が成立すれば、違法性がないとして、無罪になります。

今回のポイントは『やむを得ずにした行為』だったかどうかです。そう言えるためには、防衛行為が必要かつ相当でなくてはなりません」

ざっくりいうと、いくら防衛といっても限度がある。やり過ぎはよくない、ということだろう。

●大ケガを負わせる可能性があった

それでは、すごい剣幕でドアにしがみいてきた大学生に恐怖を感じ、車を急発進させたというのは、どうだろうか?

「人がドアにしがみついた状態の車を急発進させれば、その人を振り落したり、車輪に巻き込んだりして、大きなケガを負わせる可能性があります。事実、大学生は車から振り落とされて頭などを打ち、搬送先で亡くなっています。

大学生は車外にいたのですから、会社員男性が身を守るためには、ゆっくりと車を発進させたり、クラクションを鳴らして警告するなど、より危険性の低い手段をとることもできたはずです。

そう考えると、いくら恐怖を感じていたといっても、『やむを得ずにした行為』というのは難しいように思えます」

たとえ、差し迫った危険があり、身を守るためにしたことでも、防衛の範囲を超えたらダメということだろう。

中島弁護士は「なお、差し迫った危険があって、防衛のためにやったことだけれども、防衛の程度を超えてしまった場合を『過剰防衛』といいます。過剰防衛は、情状により、刑が減免される可能性があります」とつけ加えていた。

(弁護士ドットコムニュース)

中島 宏樹弁護士
弁護士法人大江橋法律事務所、法テラス広島法律事務所を経て現在に至る
京都弁護士会所属
京都弁護士会:刑事委員会(裁判員部会)、民暴・非弁取締委員会、法教育委員会
日本弁護士連合会:貧困問題対策本部
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