報道発表資料
本邦における不法残留者数について(平成26年1月1日現在)
加味し,電算上のデータの中から在留期間を経過しているものを抽出の上,算出したものです。
1 不法残留者総数及び性別とその推移 −第1表−
- 第1表[PDF:53KB]
2 国籍・地域別不法残留者数 −第1表〜第2表,第1図〜第2図−
上位10か国・地域のうち,中国,タイ,ベトナム及びインドネシアの4か国は不法残留者数が前年より増加しましたが,そのほかの6か国・地域は減少しました。
(1) 韓国 14,233人 〈 構成比 24.1%〉
(2) 中国 8,257人 〈 〃 14.0%〉
(3) フィリピン 5,117人 〈 〃 8.7%〉
(4) タイ 4,391人 〈 〃 7.4%〉
(5) 台湾 3,557人 〈 〃 6.0%〉
(6) マレーシア 1,819人 〈 〃 3.1%〉
(7) ベトナム 1,471人 〈 〃 2.5%〉
(8) インドネシア 1,097人 〈 〃 1.9%〉
(9) シンガポール 1,079人 〈 〃 1.8%〉
(10) スリランカ 1,019人 〈 〃 1.7%〉
その他 17,021人 〈 〃 28.8%〉
計 59,061人
- 第2表,第1図〜第2図[PDF:215KB]
3 在留資格別不法残留者数 −第3表,第3図−
前回調査時に比べ,「短期滞在」は2,540人(5.8%),「日本人の配偶者等」は572人(13.3%),「留学」は70人(2.5%),「興行」は208人(8.6%),「定住者」は134人(6.4%)それぞれ減少しました。
(1) 「短期滞在」 41,403人 〈 構成比 70.1%〉
(2) 「日本人の配偶者等」 3,719人 〈 〃 6.3%〉
(3) 「留学」 2,777人 〈 〃 4.7%〉
(4) 「興行」 2,224人 〈 〃 3.8%〉
(5) 「定住者」 1,954人 〈 〃 3.3%〉
その他 6,984人 〈 〃 11.8%〉
計 59,061人
- 第3表,第3図[PDF:162KB]
4 不法残留者の退去強制手続及び難民認定手続の状況 −第4表−
また,退去強制令書の発付又は出国命令書の交付を受けている不法残留者のうち,難民認定手続中の不法残留者は,1,121人です。
(1) 韓国 201人 〈 構成比 6.1%〉
(2) 中国 376人 〈 〃 11.4%〉
(3) フィリピン 391人 〈 〃 11.8%〉
(4) タイ 112人 〈 〃 3.4%〉
(5) 台湾 25人 〈 〃 0.8%〉
(6) マレーシア 15人 〈 〃 0.5%〉
(7) ベトナム 120人 〈 〃 3.6%〉
(8) インドネシア 33人 〈 〃 1.0%〉
(9) シンガポール 6人 〈 〃 0.2%〉
(10) スリランカ 267人 〈 〃 8.1%〉
その他 1,760人 〈 〃 53.2%〉
計 3,306人(うち難民認定手続中1,121人)
- 第4表[PDF:80KB]
なっていません。
(注2) 在留資格別不法残留者数の「留学」には,不法残留となった時点での在留資格が「就学」(平成22
年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれます。
(注3) 難民認定手続中の不法残留者の数は,退去強制令書の発付又は出国命令書の交付を受けている
不法残留者のうち,難民認定申請手続中及び難民の認定をしない処分に対する異議申立手続中の
不法残留者の合計です。
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