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「落札できないサイトで激安で落札したと虚偽を記載した」芸能人ペニオク虚偽ステマ事件発覚の証拠となって、多くの人が知るところとなったウエブ魚拓についてです

引用は法律で認められていますが、全文取得のウエブ魚拓はグレーゾーンであり、著作者からの申請があれば削除されることがあります。しかし、芸能人ブログなどは、行間を多くあけ1ページの情報量は極端に少なく、ブログ全体がひとつの著作物であり、1ページの取得は本の1ページのように、その一部の引用にすぎないという見方もあります

著作物の丸ごと取得は引用には当たらないので著作権違反であるが、芸能人ブログなどは全体で日記形式の著作物であり、虚偽記載のページなどを証拠保全のために丸ごと取得するのは著作物の一部の引用

ネット上にあるページやサイトなどを全文保存・一部保存することによって、元ページが消えたり書き換えられても以前の状態を閲覧することができるので大変便利な「ウェブ魚拓」

引用とは、著作物の利用形態の一つであり、著作権法第三十二条で定義されています。
引用においては、著作権利者の許諾がなくても著作物を利用することができます。

新聞社などニュースサイトの記事を引用・リンクした場合、時間の経過(社や内容にもよるが、放送局では数時間、新聞社ではおおよそ1週間から1ヶ月程度)により、引用・リンク元の記事ページが削除され、デッドリンク(リンク切れ)となるために、利用者や閲覧者にとって不便であった。

典型的な例として、2005年日本国際博覧会の期間中、主要各紙サイトでは万博特集コーナーが設けられていたが、2007年5月時点ではいずれも削除されている(地元紙のためか、最後まで残っていた中日新聞も、2007年4月のリニューアルで削除)。2007年時点で、例外的に過去の記事が保存されているニュースサイトは、インプレスのPCウォッチなど一部の専門的なものに限られ、非常に少ない。

かつては毎日新聞や産経新聞も、自社ウェブサイトを開設した1996年頃からの掲載記事を保存していたが、廃止。ネット上にて、リンク切れとなった過去の記事内容を閲覧する方法としては、商用の記事検索サービスもあるが、会員制で費用が高いために、誰でも参照することができない。

このようなときに、ウェブ魚拓のキャッシュ機能を利用して、サイト(記事ページ)の内容を保存していれば、引用・リンク元のページが消えたとしても、ウェブ魚拓のキャッシュから当時の記事を見ることができる。アメリカのアーカイブサイトであるインターネット・アーカイブと異なり、クローラを使って自律的に自動で片っ端から集めるのではなく、利用者が目的のURLを入力して保存する形式である。また、ウェブ魚拓では画像データやFLASHなどのデータも保存されるので、ほぼ完全にページの内容を再現することができる点が優れている。

ブログを通報したい場合などは、元のページが削除されていたときのために内容を保存する必要がある。

保存できないサイトがあったら、「torproxy.net」経由で表示するURLの魚拓を取らせてみよう。torproxy.net自体は保存禁止の設定になっていないし、アクセスブロックも回避できる

今回の事件のブログ記事のほとんどは、その記事についての訂正、謝罪が行われることなく、ペニオクが問題となるにつれ、記事を闇に葬るために削除されていた。しかし、有志が魚拓保存していたのでその虚偽が明らかになった

機能・見た目でkwoutを選ぶか、
アクセス欲しさに、またページ丸ごとキャッシュ取得のためにウェブ魚拓を選ぶか、

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スイカのタネさん

一番作りたいものは、『動画サイトに氾濫する動画をテーマ別に効率的にわかりやすく見るための動画集まとめ』です。しかし、大量の関連動画をすべて見てから取捨選択しているので、なかなか仕事が捗りません。

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