危険ドラッグ吸引、自転車走行で免停 車も運転の恐れ 警視庁方針
産経新聞 11月4日(火)7時55分配信
■都内男性、初適用へ
危険ドラッグを吸引して自転車を運転した道交法違反罪で略式命令を受けた東京都内の男性が、吸引して車も運転する恐れがあるとして、警視庁が男性の運転免許を停止する方針を固めたことが3日、警視庁関係者への取材で分かった。道交法上、危険ドラッグに絡む自転車の交通違反では免許の取り消しや停止ができないため、将来、車で事故を起こす恐れがある「危険性帯有者」と認定することで免停にする。運用は全国初めてで、他の道府県にも影響を与えそうだ。
起訴状などによると男性は台東区に住む無職の29歳。9月16日に墨田区錦糸で危険ドラッグを吸引して自転車を運転したとして、道交法違反(過労運転等)容疑で逮捕され、10月7日に罰金20万円の略式命令を受けて即日納付していた。
警視庁運転免許本部は、男性が所持していた危険ドラッグから意識を混濁させるなど車の正常な運転に影響を及ぼす成分を検出。本人や家族などへの調査から、男性が常習的に危険ドラッグを吸引し、以前にも意識をもうろうとさせていたことを確認した。
男性は車を所有していなかったが、運転免許は所持しており、週末などには近所に住む親の車を借りて頻繁に運転していたことから、運転免許本部は男性が今後、危険ドラッグを吸引して車を運転する可能性が極めて高いと判断した。
だが、道交法上、自転車の交通違反では、車の場合のように、違反点数に応じて免許の取り消しや停止処分にすることができない。
このため、運転免許本部は覚醒剤中毒者など将来事故を起こす恐れがある人物を「危険性帯有者」として免許を最大6カ月停止できる道交法の規定に着目し、適用することを決めた。
11月中旬にも男性から聴聞した上で、東京都公安委員会名で免許を停止する。停止期間は上限の180日間の見込み。
捜査関係者は「危険ドラッグを吸引して自動車を運転する可能性がある以上、物理的に運転させず、交通システムから排除する必要がある」と話している。
最終更新:11月4日(火)10時57分
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