弊社のフォント製品を商業利用する場合、下記内容および条項をご参照ください。
デジタルフォントを商業利用する場合、フォント料金とは別に使用許諾料金を設定しているフォントベンダーが多くありますが、モリサワフォントでは、各フォントのユーザライセンス契約の範囲であれば、特別な契約およびそれに伴う使用許諾料を別途に必要と致しません。
注)(3)(4)に関しては、フォントの代替として機能するような画像・アウトライン等のデータを制作して、当該機器に搭載することは、モリサワフォントの使用許諾外となります。
各フォントを購入して頂き、ユーザ登録されていることが、前提となります。
また、商業利用の許諾範囲等でご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
お問合せ先
株式会社モリサワ 本社
フリーダイヤル:0120-08-2253
Fax. 06-6649-5832
※お問合せの回答は、数日間かかる場合があります事をご了承ください。
Q1: |
モリサワフォントを映像作品(テレビ番組・コマーシャル・映画・ビデオ・DVDなど)に使用しても良いのでしょうか? |
A: |
モリサワフォントを使用して、作品名、人名、地名を表すタイトル、テロップ、クレジット等の画像データを作成し、それらを映像に合成して、映像作品を制作し、上映、放送またはWEBサイトへ掲載して送信すること、ビデオテープまたはDVD等の記憶媒体に収録、複製して頒布することは、モリサワフォントの使用許諾の範囲内ですので、別途の使用料等は必要ありません。 |
Q2: |
フォント契約中にモリサワフォントを利用して制作した放送番組・映像コンテンツ等(成果物)をフォント契約中もしくは契約終了後に再放送・再販することは出来ますか? |
A: |
モリサワフォントを利用して制作した成果物は、期間・地域・回数・使用方法・使用媒体等(ビデオ・DVD・インターネット)何らの制限を受けることなく、上映・放送・送信・複製して頒布することなどの利用をすることが出来ます。 |
Q3: |
地上波放送とBS放送など波数により、フォント料金の他に許諾料を設定しているフォントベンダーがありますが、モリサワフォントも別途の料金が必要ですか? |
A: |
地上波放送とBS放送など波数による特別な設定は全く行っておりません。別途の使用料等は必要ありません。 |
Q4: |
モリサワフォントを使用して作成した成果物は、モリサワパスポートの契約期間終了後も使えますか? |
A: |
モリサワフォントを使用して作成した成果物が、例えば、アウトライン化もしくは画像化されたデータまたはフォントデータが埋め込まれたデータ(PDF等)のような、機器にインストールされた当該フォントデータ無しにその表示および出力が可能な形式によるもの、または、紙もしくはフイルム等の媒体に出力された成果物である場合には、契約終了後でも使用出来ます。 契約期間中、終了後を問わず、モリサワフォントのライセンスを持たない方がその成果物を使用することも出来ます。 |
Q5: |
モリサワフォントはアウトライン化出来ますが、アウトライン化したデータを別の人に提供しても良いのですか? |
A: |
モリサワフォントを使用して作成したデータを、モリサワフォントがインストールされていないパソコン上でもモリサワフォントにて表示させる為に、アウトライン化して提供することは問題ございません。但し、モリサワフォントのライセンスを取得していない人に、モリサワフォントの文字等をそのまま、または、加工して使用させる目的で、アウトライン化したデータを提供することは出来ません。 同様に、文字、文言単位の画像データ等を作成し、それらをモリサワフォントのライセンスを取得していない人に提供し、その提供を受けた方にそれらを任意に編集、組み合わせるなどして使用させることも、フォントの代替として機能するデータを作成し、第三者に使用させることになりますので、モリサワフォントの使用許諾の範囲外となります。 |
Q6: |
モリサワフォントを改変して会社のロゴマークを作成し、使用することは出来ますか? |
A: |
モリサワフォントを使用(改変を含む)して社名、ブランド名、商品名を表すロゴ、マーク等を作成することは問題ありませんが、デザイン、意匠を含めた商標として登録することは出来ません。 |
Q7: |
モリサワフォントを使用して印刷物を発行することは出来ますか? |
A: |
モリサワフォントを使用して印刷物を発行し、頒布、販売することは問題ありません。 |
Q8: |
モリサワフォントを使用した商品(ステッカー、ネーム入りカップなど)を製造、販売しても良いのですか? |
A: |
モリサワフォントを使用して作成したものを出力して直接付加したステッカー、ネーム入りカップ等の有体物を製造し、頒布、販売することは、問題ありませんし、また、モリサワフォントを使用して作成したものをプレート等の有体物に吹き付ける等して、その有体物を自身で使用または頒布もしくは販売することも問題ありません。 |
| Q9: | ホームページにモリサワフォントを使用しても良いのですか? |
| A: | モリサワフォントを使用して画面画像を作成し、ホームページに使用することは問題ありませんし、別の人のホームページの為に作成して、提供することも問題ありません。 |
Q10: |
商品の説明書などにモリサワフォントを使用し、フォントを埋め込んだPDFで作成して、ホームページに掲載し、お客様に見ていただく、またはダウンロードしていただくのは、問題ありませんか? |
A: |
問題ありません。 |
Q11: |
モリサワフォントをゲームソフトに使用しても良いのでしょうか? |
A: |
モリサワフォントを使用して、作品名、登場人物、あらすじを表すタイトル、クレジット、メニュー画面等の画像データを作成し、それらをゲーム画像に合成して、ゲームソフトを制作し、DVDまたは専用の記憶媒体に収録、複製して販売、頒布すること、ゲームソフトを機器に搭載し、搭載機器を販売、貸与して、使用させることも、モリサワフォントの使用許諾の範囲内ですので、別途の使用料等は必要ありません。但し、フォントの代替として機能するような画像・アウトライン等のデータを制作して、ゲームソフトに搭載することは、モリサワフォントの使用許諾外となります。別途の契約が必要となりますので、モリサワへご相談ください。 |
Q12: |
例えば、モリサワ新ゴLを改変・組み合わせを行い作成した外字フォントを別の人に配布出来ますか? |
A: |
同じ事業所内で、モリサワ新ゴLフォントが正しいライセンス契約でインストールされているマシンに対しては、配布出来ます。また、出力センター等へ配送するなどして出力をすることが出来ます。但し、出力が完了した場合は、インストールした機器からデータをすべて削除することが条件となります。なお、作成する時にモリサワの了解を得る必要はありませんが、作成された外字フォントに起因するいかなる損害等についても、モリサワは責任を負えません。 上記以外は、使用許諾外となります。 |
Q13: |
例えば、モリサワ新ゴLを改変・組み合わせを行い作成した外字フォントを埋め込んだデータ(PDF等)、画像データ(DVD・WEB等)、および出力物(印刷物等)で配布して良いですか? |
A: |
問題ありません。なお、作成する時にモリサワの了解を得る必要はありませんが、作成された外字フォントに起因するいかなる損害等については、モリサワは責任を負えません。 |