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一心会事件5人全員をスパイ容疑で起訴
DECEMBER 06, 2006 06:57  

ソウル中央地検公安1部(宋讚Y部長)は、国家保安法違反の容疑で拘束された米市民権保持者のチャン・ミンホ(米国名=マイケル・チャン)容疑者(44)ら、一心会事件の関係者5人全員に国家保安法第4条2項(目的遂行)を適用し、スパイ容疑で起訴するという方針を固めたことが5日、明らかになった。

検察は、チャン容疑者の自宅と事務所から押収したポータブル記憶装置(USB)や100万ページ分量の書類、電子メールなどを分析した結果、チャン容疑者らが北朝鮮に渡した書類が、国家機密にあたると結論を下したという。

先月初めに国家情報院(国情院)から事件が移った後、1ヵ月近く裏づけ捜査をしてきた安昌浩(アン・チャンホ)ソウル中央地検2次長ら捜査チーム検事15人は4日、一心会事件の関係者に対する起訴の範囲や適用法律の条項などについての十分な論議を経て、このような方針を固めた。

公安当局のある関係者は 「国家機密の概念に関する最高裁判所の判例に基づき、該当書類の内容が国家機密にあたるかどうかを精密に分析したほか、チャン容疑者ら拘束者5人が、個別に数件の機密を流出したかどうかも把握した」と述べた。

検察は8日、チャン容疑者らを拘束起訴し、今回の事件の捜査結果を発表する。

検察と国情院は、10月末にチャン容疑者を拘束した時には国家保安法第4条2項を適用しなかった。当時、検察と国情院はチャン容疑者に対し、北京の東旭花園で北朝鮮工作員に会い(国家保安法第8条会合・通信)、北朝鮮に密入国し(第6条潜入・脱出)、朝鮮労働党に加入した(第3条反国家団体加入)容疑だけを適用した。

民主労働党のチェ・ギヨン事務副総長(41)ら4人には、拘束当時、国家保安法第8条だけが適用された。

検察は、一心会関係者たちを公式には「スパイ団」と表現していないが、拘束者5人全員にスパイ容疑を適用することを決めたことで今回の事件の性格を事実上、スパイ団事件と考えているとみられる。

チャン容疑者を含む5人の拘束者のほかに追加関係者がいるのかどうか、また下部組織員がいるのかどうかについては国情院で内部捜査を続けており、今回の検察捜査の結果発表では除外される予定だ。

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