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被害者急増!!

工務店・ハウスメーカーに契約金など先銭は円も払わなくてよい

請負契約の場合、先銭は1円も払うな! 概算見積り(坪幾ら、木材幾ら、大工手間幾ら、○○一式幾らなど)で契約するな

業者求めに応じ契約金など先銭を払ったが、家は建たない、残ったのは借金だけ。家賃とローンを一生払い続ける被害者急増!!

他山の石、対岸の火事と思わないで欲しい。我が徳島でも同様である。

地元業者は零細企業のため一社当りの被害者数、金額ともに少ない。よってマスコミが取り上げないだけ。

他県では被害者急増でも、徳島は大丈夫、自分が依頼する業者は大丈夫、と油断すれば被害者に。

被害者になれば人生終わり、二度と立ち上がる術はない。家族にも同じ苦しみが。

工務店・ハウスメーカーでマイホーム建てるにおいて契約金、着手金、上棟金、中間金など先銭は1円も払うな 工務店・ハウスメーカーでマイホーム建てるにおいて契約金、着手金、上棟金、中間金などは法律上払う必要のないお金 工務店・ハウスメーカーでマイホーム建てるにおいて契約金、着手金、上棟金、中間金など先銭は1円も払うな 工務店・ハウスメーカーでマイホーム建てるにおいて契約金、着手金、上棟金、中間金などは法律上払う必要のないお金 工務店・ハウスメーカーでマイホーム建てるにおいて契約金、着手金、上棟金、中間金など先銭は1円も払うな 工務店・ハウスメーカーでマイホーム建てるにおいて契約金、着手金、上棟金、中間金などは法律上払う必要のないお金 

被害者にならないためのアドバイス

請負契約(ハウスメーカー、建設会社、工務店などとの間で結ぶ契約は全てこれにあたる)の場合、

契約金、着手金、上棟金、中間金など、名目の如何にかかわらず、先銭は1円も払わなくてよい。

この法律を知っている建て主は皆無に近い。

殆どの建て主は騙され、払わされている。

被害者になること頷ける。

見積書に関しても法律に書式が定められていることを知っている建て主は皆無に近い。

概算見積りで契約を求める業者は劣悪業者。法律を犯しても平気な業者。

被害者の全ては劣悪業者と契約している。

セミナーに参加すれば被害より逃れる術が分かる。被害者の全てがセミナーに参加していない建て主であろう。

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被害者になる原因は建て主の無知にある。

知られて都合の悪いことは隠し、騙してでも余分に利益を取ってやろう、儲けてやろうとするのが業者。

「少しでもいい家を造ってもらいたい」と願っている建て主と相反する位置に立っているのが業者と思うくらいで丁度よい。

いい業者でなければいい家は造れない。概算見積りで契約すれば被害者になる可能性は高い。いや既に被害に遭っている。

いい業者とは法律を遵守する業者。法律は建て主が守られるように、被害者にならないように作られている。

被害者になるもならないも、全て建て主次第ということだ。

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大切なお金を使う大事業。少しは勉強すべきだ。勉強せずに被害者となっても自業自得。

多くの建て主は何の躊躇もなく、専門家や業界人が、「あの業者には依頼しない方がよいのに」と思っている業者と契約する。

そのような業者に限って口がうまい。美味しいこと、耳障りの良いことを言ってくれる。

「良薬口に苦し」の例えもあるように、美味しい話はないと知るべきだ。

美味しい話は業者にとって美味しい話。あなたは美味しいお客様ということだ。

被害者が起こしている裁判が如何に多いことか。それでもあなたは対岸の火事と安心しているのなら、あなたも被害者に。

後悔したくなければセミナーに参加することだ。

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建設業法第21条  建設業者だけでなく建て主も守らなければならない法律です。

(契約の保証)
第21条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
2 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
  1.建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
  2.建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
3 建設業者が第1項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。

【解説】
上記の条文を読めば分かるとおり、契約金、着手金、上棟金、中間金など、名目の如何にかかわらず、完成引渡を受けるその日より前にお金を払うときには、2項の1.2.に該当する保証人を差し出すことを建て主のあなたが建設業者に要求しなければならないのです。
建設業者が、2項の1.2.に該当する保証人を差し出さなければ、あなたは一円も払わなくてよい。これが法律です。

法律を守れば、手抜き欠陥住宅の殆どは防げます。

口先だけの保証人はダメ。不動産に抵当権を設定させてくれる人でなければ、何の役にも立ちません。

法律は建て主が被害者にならないように、被害より守られるように作られています。建て主のあなたが守らないから被害者になるのです。

ハウスメーカー、建設会社(工務店)など、元請業者は建て主のあなたを「誤魔化し、騙す目的をもって近づいてくる」と思うくらいで丁度よいのです。

それが証拠に、保証人も立てず、契約金などの先銭を要求されたでしょう。払わされたでしょう。

法を犯してまで払わされたのです。立派に騙されましたね。あなたはこれで、立派な被害者になりました。

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NPO法人いい家ネットは徳島県徳島市で活動しています。

愛知県から参加されるとしても片道5時間。朝8時出発なら徳島市到着は13時頃。セミナーは10:30〜と14:00〜の2回。午後の部のセミナーには参加できますでしょう。

あなたが愛知県よりも徳島に近いところにお住まいなら、ぜひともセミナーに参加しましょう。

・手抜き、ごまかし工事のない、いい家を建てたいならセミナーに参加しよう。努力は報われる。

・いい家を安く建てたいならセミナーに参加しよう。努力は報われる。

・信頼できる良い工務店で家を建てたいならセミナーに参加しよう。努力は報われる。

・同じ家、どこよりも安く建てたいならセミナーに参加しよう。努力は報われる。

・適正価格・適正工事費を知りたいならセミナーに参加しよう。努力は報われる。

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