これには深い理由が・・・
実は今日は学校はお休み。
その代わりクラブの試合があるんです!!
他府県なんですが、あすみんは仕事だから送っていけないけど、ママ友さんが連れて行ってくれるというので甘えちゃいました^^
試合の時はいつも時間がなくてお弁当なんて食べてられないらしく。
さっと食べられるものがいいとのリクエストからおにぎり作成(^^;
さてさて。
以前にもちょこっと書きましたが・・・
以前の記事はこちらからどうぞ⇒娘ちゃんのショップが閉店になるそうです
娘ちゃん、辞表を出したらしいです。
来年には会社が完全に関西から撤退するかもしないということもあり、不安を感じながら勤務するのが辛くなったようです。
8月いっぱいで退職し、しばらくアルバイをしながら、次の仕事を見つけたいそうなのです。
今、住んでるマンションはお高いので、安ーいマンションに住み替えるのだとか。
いろんな意味で環境が変わりそうな娘ちゃん。
でもこの人・・・会社を辞めたあとの手続きについて、全く無知'(^^;
わかってないのです
そこで、わかりやすく解説したいと思います。
まずは皆さんがお持ちの健康保険証。
健康保険制度は国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的として作られた制度です。
病気になったら一定の負担額で済みますし、傷害を負った時、万が一のことがあったときなど様々な保障があります。
会社を退職すると、その翌日から健康保険の被保険者資格も喪失しちゃいます。
健康保険に加入するのは原則ですが、健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、退職の翌日から20日以内に手続きをすれば、その後継続して2年間は、任意継続被保険者として退職後も同一の健康保険に加入する事ができます!!
※20日間を過ぎると理由の如何に関わらず手続きができなくなります
在職中は会社と労使折半、つまり会社が、半分負担してくれてるわけですが、任意継続被保険者になると保険料は全額自己負担となります。
つまり、いままでは会社で払っていた分も自分で払わなければいけなくなるため、保険料は二倍になるわけです。
仮に毎月8000円が給与から天引きされていたとすると、16000円の自己負担になるのです。
もちろん国民健康保険に加入してもOK。
しかし、国民健康保険料は、住所地の市区町村によってその保険料額は異なるため、任意継続した場合と、どちらが保険料が安くなるかは、わからないのです。
健康保険と国民健康保険の保険料を比較して、どちらか安い方に加入したいということであれば、市区町村の国保課に電話すれば教えてくれますよ^^
ちなみに、健康保険の任意継続は、毎月の保険料をその月の1日から10日までに支払わないと、その資格を喪失します。
めちゃシビアなので、注意が必要です(^^;
手続き場所
任意継続の場合
「任意継続被保険者資格取得申出書」を記入のうえ、住んでいる住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内に提出。
・居住証明(住民票、免許証どちらかの写し一枚必要。
・郵送でも手続き可。
国民健康保険の場合
住んでる市区町村役場・国民健康保険の窓口
退職した日から14日以内
必要書類 会社を退職したことが分かるもの
・離職票
・退職証明書←会社に請求してもらう
・資格喪失連絡票
次回は、厚生年金を脱退したらどんな手続きが必要か書いてみたいと思います。
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