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「クーラー、洗濯機、冷蔵庫もない」生活保護費引き下げは違憲 受給者が提訴

産経新聞 10月28日(火)14時56分配信

 昨年8月から国が基準額を引き下げて生活保護費を支給したのは、憲法25条で保障された生存権を脅かし違憲・違法だとして、和歌山市内に住む40〜70代の受給者9人が27日、実際に支給した市に対して支給引き下げの取り消しや、国に1人5万円の慰謝料を求める訴訟を和歌山地裁に起こした。

 弁護団によると、昨年8月の生活保護基準額引き下げのほか、今年4月の引き下げについても取り消しを求めている。提訴後の記者会見で、弁護団は「生活保護費の引き下げは、『健康で文化的な最低限の生活』を侵害する」と指摘した。原告の男性(66)は「クーラー、洗濯機、冷蔵庫も持っていない」と生活の苦しさを訴えた。

 弁護団によると、同様の提訴は埼玉、熊本などでもあり、和歌山は10番目。今後全国各地で続く見通しという。

最終更新:10月29日(水)15時46分

産経新聞

 

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