4時になりました、ニュースをお伝えします。
かつて大阪南部にあったアスベストを扱う工場で働き、健康被害を受けた人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は、国の規制が遅かったと判断し、およそ3億3000万円の賠償を、国に命じる判決を言い渡しました。
アスベストによる健康被害で最高裁が国の責任を認めたのは初めてです。
午後3時すぎの最高裁判所前です。
原告側が勝訴を知らせると、集まった人から拍手が上がりました。
かつて大阪南部の泉南地域にあったアスベストを扱う工場で働いていた人たちは、肺がんなどになったのは国の規制が遅れたためだと主張して、1陣と2陣の2つの裁判を起こし、国に賠償を求めていました。
裁判では、国が段階的に行った規制について、その時期が適切だったかが争われましたが、1陣と2陣で2審の判断が分かれたため最高裁判所が審理にあたっていました。
きょうの判決で、最高裁判所第1小法廷の白木勇裁判長は、国が排気装置の設置を義務づけた昭和46年の規制について、行政指導で設置を促していた昭和33年には義務づけるべきだったと判断し、国の規制が遅れたと認定しました。
そのうえで、2陣訴訟の原告のうち54人について、およそ3億3000万円の賠償を国に命じました。
また、1陣訴訟の原告のうち28人について2審の敗訴を取り消し、賠償額を算定するよう2審に命じました。
深刻な健康被害が広がったアスベストの問題で、最高裁が規制権限を適切に行使しなかった国の責任を認めたのは初めてです。
NHKが、客室などにテレビを設置しているのに受信契約に応じていないホテルの運営会社に対して起こした裁判で、東京地方裁判所は、判決をもって受信契約が成立するとする事業所に対しては初めての判断を示し、テレビの受信機がある部屋の数に応じた受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、客室などにテレビを設置しているのに繰り返しお願いしても受信契約に応じていない3つのホテルを運営する東京の会社に対し、NHKが、契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。
きょうの判決で東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は、放送法は受信機を設置した者に対し、受信契約を結ぶ義務を課している。
裁判所の判決をもって放送受信契約が成立するという、事業所に対しては初めての判断を示しました。
そして、テレビの受信機がある部屋の数に応じてテレビの設置が確認された平成25年8月から、ことし5月までの受信料、620万円余りを支払うよう、東京の会社に命じました。
続いて気象情報、今夜の天気です。
関東から西では湿った空気の影響で雲が多く山沿いを中心に雨の降る所があるでしょう。
太平洋側は広い範囲で波の高い状態が続く見込みです。
あすの天気です。
2014/10/09(木) 16:00〜16:05
NHK総合1・神戸
ニュース・気象情報[字]
ジャンル :
ニュース/報道 – 定時・総合
映像 : 1080i(1125i)、アスペクト比16:9 パンベクトルなし
音声 : 1/0モード(シングルモノ)
サンプリングレート : 48kHz
OriginalNetworkID:32080(0x7D50)
TransportStreamID:32080(0x7D50)
ServiceID:43008(0xA800)
EventID:11183(0x2BAF)