ねずみ講:管財人に返還請求権認定…上位会員利益 最高裁
毎日新聞 2014年10月28日 12時39分
不法なねずみ講をしていた会社の破産管財人が、被害救済のために上位会員の利益を返還請求できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は28日、「他の会員の損を原資とする不当な利益を持ち続けることは認められず、返還請求はできる」との初判断を示した。
ねずみ講は最終的に破綻する仕組みになっており、紹介料などの利益を十分に得られなかった下位の会員が被害者になる。管財人は被害弁済のため破産会社に代わって債権回収に当たるが、一、二審は上位会員の利益について請求権はない、と判断していた。(共同)