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国際線到着の30空港で検疫態勢を強化
10月27日 21時18分

エボラウイルスが国内に持ち込まれるのを防ぐため、厚生労働省は、国際線が到着する全国30の空港で検疫態勢を強化しています。

サーモグラフィーを使って、乗客が発熱していないかチェックするとともに、今月24日からは、すべての入国者を対象に、検疫所でエボラ出血熱の発生国のギニア、リベリア、シエラレオネ、コンゴ民主共和国の4か国に、最長の潜伏期間に当たる3週間以内に滞在していないか確認するとともに、入国審査の際にも再度滞在歴を確認しています。
滞在歴のある人については、検疫官が個室で聞き取り調査を行い、エボラ出血熱の症状の発熱や吐き気、下痢、出血などがないかや、患者と接触した可能性がないかなどを確認し、感染が疑われる場合は検疫法に基づいて国内に45か所ある指定医療機関に搬送します。しかし、エボラウイルスに感染してから症状が出るまでの最長3週間の「潜伏期間」に検疫所を通った場合、水際で食い止めるのは難しいのが現状です。
このため、検疫所で発熱などの症状が確認されなくても、感染が拡大しているギニア、リベリア、シエラレオネの3か国に滞在したすべての人と、聞き取り調査の結果、患者と接触した可能性が否定できない人については、健康状態に変わりがないか、1日2回、電話などで検疫所に報告を義務づけ帰国した日から3週間は健康状態の監視を行っています。
検疫官による聞き取り調査で、西アフリカに滞在していたのに「滞在していない」などとうその回答をした場合、検疫法に基づいて、6か月以下の懲役、または、50万以下の罰金が科されることになっています。

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