ベビーシッターの届け出義務づけへ10月27日 18時37分
ことし3月、埼玉県でベビーシッターに預けられた2歳の男の子が遺体で見つかった事件を受けて、厚生労働省はベビーシッターなど、保育を担うすべての事業者に対して都道府県などへの届け出を義務づけることを決めました。
働く女性の増加に伴いベビーシッターや認可外の保育施設を利用する人は増えていますが、定員が5人以下の認可外の施設などは行政への届け出が義務づけられておらず、実態は把握されてきませんでした。
しかし、ことし3月、埼玉県内のマンションの部屋でベビーシッターに預けられていた横浜市の2歳の男の子が遺体で見つかった事件を受けて厚生労働省は専門委員会を立ち上げて対策を検討していました。
その結果、預かる子どもの数にかかわらずベビーシッターなど保育を担うすべての事業者に対して都道府県などへの届け出を義務づけることを決めました。
厚生労働省はこのほか、ベビーシッターを仲介するインターネットのサイトのガイドラインをつくり、サイトの運営者に対してベビーシッターが届け出ているか確認することや、トラブルの相談窓口を設けることなどを求めることにしています。
厚生労働省は来年度の早い時期には新たな対策を始めたいとしています。
母親「保育サービス充実を」
3歳と1歳の子どもがいる東京・杉並区の窪田恵美さんは(37)、保育園が開いていない日曜日や夜間などにインターネットの仲介サイトなどを通じてベビーシッターを利用しています。
窪田さんは「子どもの急な発熱や残業をした際のお迎えなど、公的な保育サービスだけでは不十分で、ベビーシッターを利用することで仕事を続けることができています」と話しています。
今回、厚生労働省がベビーシッターなど、保育を担うすべての事業者に対して都道府県などへの届け出を義務づけることについて、窪田さんは、「自分で話すことができない幼い子どもを預けるときには特に不安があるので、預ける側の安心につながっていいと思う。シッター側にとっても、意識を高めるきっかけになるのではないか」と歓迎しています。
一方で、「休日や夜間などは預け先が無いのが現状で、国には、シッターの基準を厳しくするだけでなく、母親の仕事やニーズに合わせて柔軟に子どもを預けることができる保育サービスを充実させてほしい」と話していました。