夫婦別姓のデメリットとメリットをおしえてください。 デメリットは具体的なアド...
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2007/6/1518:05:35
日本人同士の場合、戸籍上の夫婦別姓はできません。
したがって、別姓を実践するためには
1.婚姻届を出さない事実婚
2.旧姓を通称使用する
のどちらかしかありません。
1.事実婚の場合
<メリット>
・戸籍上も改姓しないので、名義変更等の必要は無い
・二つの名前を使い分ける必要も無い
<デメリット>
・夫婦間で相続権が無い
→遺言を書くことで解消される。
子ができた場合、子には相続権があるので、子と良好な関係なら問題ないと思われます。
・所得税の配偶者控除を受けられない
・子が非嫡出子になる
→非嫡出子という記載さえ気にしなければ
他に嫡出子がいなければ、相続上も子が不利益を受けることはない。
子は母親の戸籍に入るので自動的に母親と同じ姓になりますが
家庭裁判所の許可を得て(ごく簡単な手続です)父親の戸籍に入れることもできます。
<手続>
・住民票の続柄を「妻/夫(未届)」という表記にすることができます。
この表記で、携帯電話の家族割引や、会社の手当てなどを受けられることも多いです。
・健康保険や年金等で、事実婚でも夫婦として扱われます。
2.旧姓の通称使用
<メリット>
・相続権、配偶者控除、子の嫡出など事実婚でのデメリットがない。
<デメリット>
・戸籍上は改姓するので、名義変更等が必要。
・病院、銀行、役所など、旧姓を使えない場所が少なくない。
・旧姓での身分証明書がない。
<手続>
特になし。
どうしても必要なもの以外は名義変更しないという手段があります。
http://fb-hint.hp.infoseek.co.jp/index.html
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2007/6/1500:27:46
通称(旧姓)使用なら、戸籍姓との使い分けに悩むでしょう。ご自分だけでなく、同僚も「この場合はどちらの姓だろう」と悩むことがあるようです。ただし、法的に結婚しているので、相続も税制のメリットも得られます。夫婦関係を証明するのに苦労することはないでしょう。
事実婚なら、税制、相続の権利が得られません。ただ、社会保障については続柄を「妻(未届)」などで示せれば認められるようです。会社の健保によっては交渉に苦労するかもしれませんが、法律上認められているので大丈夫です。
認められるものは以下の通りです。
http://www.h6.dion.ne.jp/~pnest/wedding/jijitsukon.html
子どもについては、全員非嫡出子であれば相続は平等。ただ、親権が片方のみになってしまうのがデメリットです。
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2007/6/1410:42:15
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2007/6/1309:29:53
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